名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺言が無効になる場合とは?何歳から遺言を遺せるのか?」ページ

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相続マメ知識

遺言が無効になる場合とは?何歳から遺言を遺せるのか?

今回の内容はvol.9「遺言が無効になる場合とは?何歳から遺言を遺せるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺言の要式性

民法第960条≪遺言の方式≫は遺言が要式行為(一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為)であることを定めています。つまり、決まった書き方で書かないとその遺言は無効になってしまうということです。死亡者の意思の真否や内容について確認することは不可能なので、一定の手続きに従った遺言書を作成し、死亡者の真意を確保する為です。

遺言の作成について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページを参考にしてください。

遺言の作成について

遺言能力

満15歳に達した者は、遺言をすることが出来ます。これは通常の行動能力より低い程度の意思能力(自分の死後にどのようなことが起きるか理解することが出来る能力)があれば遺言能力があると考えていることによるものです。満15歳未満や意思能力のない者の遺言は無効です。(遺書は自分の死後に残される家族などに自分の気持ちを伝える手紙なので遺言とは違います。)
なお、遺言が有効に成立した後に遺言者が能力を失っても、遺言は無効にはならず効力を失いません。
また、満15歳以上の者は無能力を理由に遺言を取り消すことはできません。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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