名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「条件付きの贈与は可能?贈与の種類を解説!」ページ

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相続マメ知識

条件付きの贈与は可能?贈与の種類を解説!

今回の内容はvol.12「条件付きの贈与は可能?贈与の種類を解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


贈与とは民法第549条で「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。つまり贈与とは、贈与者(財産を贈与する者)と受贈者(財産を贈与された者)の双方の意思表示がなければ成立しない、一種の契約であると言えます。

贈与の種類

定期贈与

定期的に一定の金額を贈与すること。
【例】毎年100万円を10年間贈与する。

負担付き贈与

受贈者に一定の義務を負わせる贈与。受贈者が負担を負わない場合は贈与者は贈与契約を解除できます。
【例】土地を贈与するので代わりに借金を負担してほしい。

死因贈与

財産を贈与する者の死亡によって実現する贈与。
遺贈という言葉もありますが、遺贈は遺言書に書き記すことで効力が生じ、財産を受け取る側の意思表示は必要ない為、死因贈与とは別物になります。
【例】私が死んだら家をあげる。
死因贈与の場合のみ、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

生前贈与

上記以外の贈与。

寄付

公益ないし公共の為になされる無償の出損。
【例】学校に寄付する。

贈与の無償性

無償であるかどうかは当事者の主観によって決まります。受贈者が多少の反対給付を行ったり、一定の債務を負担することが条件となっている場合(負担付贈与)でも、当事者においてそれらが贈与に対しての対価的意義が無いと認識していれば、それは贈与であるということになります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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