遺留分の計算方法を解説!算定に必要な財産価格の考え方を知ろう
今回の内容はvol.11「遺留分の計算方法を解説!算定に必要な財産価格の考え方を知ろう」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「遺留分」「遺留分の割合」については、こちらの記事へ→「遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは」
遺留分の算定の基礎となる「財産の価格」とは
遺留分の算定の基礎となる財産の価格は、民法1043条「遺留分を算定するための財産の価格」により、次の通りに定められています。
遺留分の算定の基礎となる財産の価格
= 相続開始時の財産の価格 + 被相続人が生前に贈与した財産の価格 + 特別受益額 - 相続債務
【例】被相続人が亡くなる時点で7,000万円の価格の不動産と2,000万円の預貯金を持っていて、生前(亡くなる10年以内)に長男に対して1,000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。相続債務はなし。
この場合、「遺留分の算定の基礎となる財産の価格」は次のようになります。
7,000万円 + 2,000万円 + 1,000万円 - 0円 = 1億円
遺留分の計算方法
遺留分の額は、次の通りに算定されます。
各人の遺留分の額
= 遺留分の算定の基礎となる財産の価格 × 個別的遺留分の割合
【例】上述の例で、相続人は被相続人の妻と子2人(長男、次男)の場合
・妻の遺留分
1億円 × 1/4 = 2,500万円
・長男の遺留分
1億円 × 1/8 - 1,000万円(自身が受けた特別受益) = 250万円
・次男の遺留分
1億円 × 1/8 = 1,250万円
最後に
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