遺言の種類は主に3種類 オススメの遺言方式とは?
今回の内容はvol.7「遺言の種類は主に3種類 オススメの遺言方式とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
民法が定める遺言の方式
民法が定める遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
普通方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式
危急時遺言
・死亡危急者遺言
・船舶遭難者遺言
隔絶地遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
今回は、普通方式の3種類の遺言について解説します。
(特別方式の遺言についてはこちらの記事へ→「命の危機が迫っている!緊急時の遺言方式について」)
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、印を押す方式で、遺言者がすべての部分を自書する必要があります。内容を修正したり変更したい場合は、遺言者が場所を指示し、変更した旨を書き加えた上で署名し、変更箇所に印を押さないと効力を発揮しません。
公正証書遺言
遺言を作成する際に2人以上の承認が必要です。遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言を作成します。作成した遺言は読み聞かせまたは閲覧し、間違いがないことを確認したうえで各自署名し、印を押します。公証人も上記に掲げた方式通りに作成した旨を付記して、署名、印を押します。
秘密証書遺言
遺言者が遺言に署名し、印を押します。そしてその遺言を封じ、遺言に用いた印章を持って封印します。遺言者が公証人1人及び承認2人以上の前に遺言を提出し、自己の遺言である事、書いた人の住所、氏名を申述します。公証人が受け取った日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び承認と共に署名し、印を押します。
遺言の作成について、さらに詳しく知りたい方はこちらのページを参考にしてください。
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遺言の作成について
基本的に遺言書は見つけたら家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。
ですが公正証書遺言は公証人によって記録が残されているので検認の手続きをする必要はありません。また封印されている遺言書は家庭裁判所において、相続人または代理人の立合いをもってしか開封することはできません。
最後に
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