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相続の特別受益とは?特別受益の時効や計算方法について解説

相続するにあたり、相続人のうち一人だけが住宅を取得するための資金や進学のための資金を亡くなった方からもらっていたというような事情がある場合、法定相続分で遺産を分配するのは不公平です。このような場合、具体的な事情を考慮するための制度として「特別受益」というものがあります。

目次
特別受益とは
特別受益の対象となるもの
特別受益を考慮しなくても良いケース
特別受益の計算方法
特別受益に時効はあるのか?
特別受益で紛争にならないようにするためには
まとめ

特別受益とは

特別受益とは、亡くなった方から相続人が生前に受け取っていた特別な利益のことをいい、遺産分割の際に考慮されるものです。遺言なく相続をする場合、民法の法定相続分の規定に従って遺産分割を行います。しかし、冒頭のケースのように、相続人のうち一人だけが住宅を取得するための資金や進学のための資金を亡くなった方からもらっていた場合など、法定相続分の規定に従った相続をするのは、不公平となることがあります。

具体例を挙げると、子が2人いる場合、長男は私立の医学部に進学し、進学のための資金をすべて父からもらった上で、自宅兼診療所の建設のための費用を用立ててもらったとします。一方で長女は国立の大学を卒業し、結婚したとします。この2人が相続人となる場合、法定相続分の通りに均等に父の財産を相続するのは不公平といえます。このような場合に、生前に受け取っていた利益を相続の際に考慮し、平等に相続できるように調整することができるのが「特別受益」の制度です。

特別受益と寄与分

「特別受益」の制度以外にも、法定相続分での相続では不平等となる場合に調整するための制度として「寄与分」というものがあります。生前に亡くなった方の介護を無償でしていた、亡くなった方の事業を手伝っていたというような場合、法定相続分通り均等に相続するのは不公平です。介護する人を雇わずに済んだ、従業員を雇わずに済んだ、といえる場合、亡くなった方の財産の維持に貢献したとみなされるため、その分の調整を行うのが「寄与分」です。

特別受益の対象となるもの

特別受益の対象となるものは次のとおりです。

遺贈

「遺贈」を受けた分は「特別受益」となります。遺贈とは、遺言で財産を譲り渡すことです。例えば、自宅を特定の相続人に引き続き使って欲しいという場合、自宅だけの遺贈をして、残った財産は遺産分割をすることになります。この場合、自宅を受け取った相続人は、残りの遺産の遺産分割では特別受益を受けたものとして取り扱われます。遺贈には、遺産に対する割合を示して財産を与える「包括遺贈」と、特定の財産を示して遺贈する「特定遺贈」がありますが、どちらのケースでも「特別受益」の扱いとなります。

婚姻のための生前贈与

婚姻(結婚)のための生前贈与も「特別受益」となります。例えば、結婚をする際に、新しい生活を送るために、親から持参金を渡したり、いわゆる嫁入り道具を購入して送るなどした場合、婚姻のための生前贈与として特別受益の対象となります。結婚のための生前贈与というと、結納金や結婚式の費用も含まれそうな気がしますが、伝統的に親が払うべき費用として捉えられているため、これは特別受益に該当しないとされるケースがほとんどです。しかし、最近のケースでは本人が負担すべきものと考える場合もあり特別受益とすることもありますので、税理士に相談してみるとよいでしょう。

養子縁組のための生前贈与

法律上の親子関係を生じさせる養子縁組をする際、生前贈与として受け取った金銭については、特別受益の対象となります。養子縁組には、通常の普通養子縁組の他に、特別養子縁組がありますが、いずれの養子縁組に際する生前贈与でも、特別受益の扱いとなります。

生計の資本としての生前贈与

生計の資本、つまり生活をするにあたって必要な資金の生前贈与については、特別受益の扱いとなります。ただし、配偶者・親族はそれぞれ扶助義務・扶養義務が課されているので、その範囲で生計の資本の生前贈与をすることは、特別受益にあたりません。例えば、日々の生活費、お小遣い、親の学歴を考慮した進学のための費用については、特別受益に当たらないと考えられます。特別受益に当たるのは、扶助義務・扶養義務を超える生前贈与を行った場合で、例えば自動車・住宅の購入のための費用や、私立の医学部への進学の費用、借金を立て替えた、などがこれに当たります。

金額が多すぎて不公平といえる生命保険金の受け取り

生命保険金については、相続ではなく、生命保険契約に基いて受け取るものなので、受け取った生命保険金のすべてが特別受益の対象になるわけではありません。しかし、特定の相続人が受け取る生命保険金があまりにも多く、実質的に不公平といえる場合には、受け取った生命保険金は特別受益の扱いとなることがあります。

特別受益を考慮しなくても良いケース

遺贈や生前贈与があった場合でも、次のような場合には特別受益を考慮をする必要はありません。

相続人が一人である場合

相続人が一人である場合には特別受益を考慮する必要はありません。特別受益は、特定の相続人が他の相続人に比べて特に利益を得ている場合を調整するための制度であるため、相続人が一人の場合には必要ありません。

特別受益を受けた人(受益者)が相続放棄などで相続人ではなくなった場合

受益者が相続人ではなくなった場合には、特別受益は考慮しません。例えば、受益者が相続放棄をした場合、受益者は相続人ではなくなるので遺産分割には参加せず、遺産を受け取りません。特別受益は、利益を得た相続人と、利益を得ていない相続人の間の不公平を調整をするためのものなので、利益を得ている人が相続人でなくなれば、調整の必要がなくなります。なお、特別受益者が被相続人より先に亡くなった、相続欠格となった、推定相続人の廃除を受けた場合にも相続人ではなくなりますが、この場合には代襲相続が発生します。代襲相続の場合には、すでに亡くなった代襲される人に発生していた特別受益を考慮するので注意してください。

リンク:代襲相続人とは?相続人が死亡したら相続権はどうなるの?

遺産がマイナスになっている場合

遺産の総額がマイナスである場合には特別受益を考慮する必要はありません。特別受益は、プラスの遺産を分配する場合の調整に関するものです。そのため、遺産がマイナスで分配ができない場合には必要ありません。

遺言などで特別受益を考慮しないとしている場合

民法では、亡くなった方により「特別受益が発生している場合でも、これを考慮しないように意思表示をしておくことが可能」としています。この意思表示の方法について、法律では定められていませんが、実務上は遺言で示されることとなります。なお、婚姻して20年が経過する夫婦が一方に対して居住用の建物・敷地の贈与をしたときには、この特別受益を考慮しないようにする意思表示があったと推定されることになっています。

当事者が特別受益を考慮しないで遺産分割をする場合

相続人の一人に特別受益が生じている場合でも、かならず特別受益分を計上して遺産分割をしなければならないわけではありません。相続の当事者が特別受益が発生していることを認識しつつ、特別受益を考慮しない遺産分割をすることは可能です。

特別受益の計算方法

特別受益がある場合の計算例を見てみましょう。

家族構成:父、母、長男、次男
遺産:1億円
特別受益:長男が父より私立の医学部進学の際に1,000万円の生前贈与を受けていた

父が遺言なく亡くなったとして、まず法定相続分を計算してみます

母の法定相続分:1億円 × 1/2 = 5,000万円
長男、次男の法定相続分:1億円 × 1/4 = 2,500万円

特別受益があった場合は、特別受益の額を遺産に加算して計算し、特別受益を得ていた人の相続分から差し引きます。

調整した遺産額:1億円 + 1,000万円 = 1億1,000万円
母の相続分:1億1,000万円 × 1/2 = 5,500万円
長男の相続分:(1億1,000万円 × 1/4)- 1,000万円 = 1,750万円
次男の相続分:(1億1,000万円 × 1/4) = 2,750万円

特別受益と相続税

特別受益を受けていた分について、必ず計算に加えなければならないというものではありません。ただし、特別受益を受けている場合には別途、生前贈与加算や、相続税の2割加算の対象になっている可能性もあるので注意しましょう。

リンク:相続税の2割加算って何?どんな人が2割加算されるの?

特別受益に時効はあるのか?

相続においては、遺留分侵害額請求や相続回復請求権のように、一定の期間が経過すると主張できなくなる時効のある制度が設けられています。しかし、特別受益の主張に関しては、時効が規定されておらず、いつでも主張することが可能です。しかし、一度遺産分割をしてからの特別受益の主張は、遺産分割のやり直しのため相続手続きに大きな混乱を招くほか、特別受益の存在を裏付ける証拠の収集など難しいこともあります。なるべく最初の遺産分割の段階で特別受益を考慮した遺産分割をするようにすべきです。

特別受益で紛争にならないようにするためには

遺産分割の際、特別受益の有無やその額のことで相続人間で争いになるのを避けるため、生前に行うべき対策は次のとおりです。

生前贈与の額が正確にわかるようにしておく

特別受益で争いになる、よくあるパターンとしては、特別受益の額がいくらなのか?ということです。特別受益の額で争わないようにするには、生前贈与の額を相続人全員がわかるようにしておくのが望ましいでしょう。家族全員がいるところで相続について話し合うときに、誰にどのような内容の生前贈与をしたかを公表しておいたり、エンディングノートに記載しておくとよいでしょう。

バランスを考えた遺言をしておく

ただでさえ争いになる要素のある遺産分割の場合は、さらに特別受益(寄与分がある場合には寄与分も)の有無や額について話し合わなければならないとなると、争いとなる可能性は一段と増します。そのため、遺言を作成しておき争いがないようにしておくのが良いでしょう。遺言の内容では、特別受益に配慮したバランスの良い遺言をするのが好ましいです。

リンク:一つでも当てはまる方は、遺言の作成をお勧めします。

まとめ

「特別受益」について解説しました。法定相続分による相続では不公平がある場合の調整のための制度の一つです。生前贈与で多く遺産を受け取った分を、遺産分割で考慮することができます。相続でもめそうな場合や、心配な生前贈与がある場合は、どのような対策をとっておくべきか、まずは相続税に強い税理士に相談してみてください。

最後に

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