弔慰金は相続財産であるかどうか?また、非課税の範囲を解説

弔慰金は、会社に所属している人物が亡くなった際に、死者を弔って遺族を慰めるという趣旨で支給される金銭のことを言います。弔慰金を受け取った際に、相続税の対象となるかどうか悩まれる方もいるのではないのでしょうか。弔慰金は、業務上の理由で亡くなられた場合、普通給与の3年分に相当する額までは相続税の対象とならず、それ以上の額となった場合に課税対象となります。業務外の理由で亡くなられた場合は、非課税額が変わりますので注意が必要です。今回は弔慰金と相続税について、詳しく解説していきます。
目次
・弔慰金とは?
・弔慰金の非課税枠は亡くなった理由が業務上かどうかで異なる
・弔慰金と香典、死亡退職金との違い
・弔慰金に関する注意点
・まとめ
弔慰金とは?
弔慰金とは、従業員本人や従業員の家族が亡くなった場合に支給される金銭のことをいいます。福利厚生のひとつとして慶弔金制度を採用している企業の場合、弔慰金が支払われることがあります。それでは、弔慰金は誰に対して支給されるものなのでしょうか?また、相続税や所得税など税金はかかるのでしょうか?
弔慰金は遺族に対して企業から支給されるお金
従業員本人が亡くなった際に支給される弔慰金は、従業員の遺族に対して支払われます。従業員家族が亡くなった際に支給される場合は、従業員本人に対して支払われます。支給額は、勤める企業など所属団体の規定によって定められています。勤続年数などに応じて金額が変動する場合が一般的といえるでしょう。故人が企業の役員であったり、企業への多大な貢献度が認められた場合に高額な弔慰金となるケースがあります。また、弔慰金は通常企業から遺族に対して支払われるものですが、国や自治体といった公共団体から支給される場合もあります。例として、大きな自然災害などにより亡くなった場合、一定の条件が必要ですが、遺族に対して災害弔慰金が支払われることがあります。
弔慰金は原則として所得税、贈与税が非課税
弔慰金は、相続税法において相続財産とみなされません。なぜなら、相続税は故人の遺産についてかかるものであり、故人の死亡後に発生し、故人ではなく遺族に対して支給される弔慰金は遺産ではないからです。また、弔慰金は所得税、贈与税についても非課税となります。しかし、原則は非課税ですが、実質、退職手当金等に該当する場合や、金額が一定額以上を越えた分には課税されるよう定められています。この限度額の範囲のことを非課税枠といいます。
弔慰金の非課税枠は亡くなった理由が業務上かどうかで異なる
弔慰金の非課税枠については、「相続税法基本通達3-20」において、以下のように定められています。
相続税法基本通達3-20 「弔慰金等の取扱い」
① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
ここでいう「普通給与」とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当などの合計額をいいます。賞与、いわゆるボーナスは含みません。また、「業務」とは、従業員が遂行すべきものとして割り当てられた仕事のことをいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡、または業務相当のものと因果関係があると認められる死亡のことをいいます。
業務上の理由で亡くなった際の計算例
従業員が業務上の理由で亡くなった際の非課税枠は、従業員本人が亡くなられた時点の普通給与の3年分に相当する額となります。
業務上の理由で亡くなった際の弔慰金の非課税枠 = 亡くなった際の普通給与 × 3年分(36か月分)
【例】Aさん:業務上の理由で亡くなった場合
普通給与:給料30万円 + 手当10万円 = 40万円/月
支給された弔慰金:400万円
非課税枠 = 40万円 × 36か月
= 1,440万円
弔慰金は1,440万円以内のため、この場合の課税対象は0円
業務外の理由で亡くなった際の計算例
従業員が業務と関係のない理由で亡くなった際の非課税枠は、従業員本人の普通給与×半年分に相当する額となります。
業務外の理由で亡くなった際の弔慰金の非課税枠 = 亡くなった際の普通給与 × 半年分(6か月分)
【例】Bさん:業務外の理由で亡くなった場合
普通給与:給料25万円 + 手当5万円 = 30万円/月
支給された弔慰金:200万円
非課税枠 = 30万円 × 6か月
=180万円
弔慰金は200万のため、非課税枠を超えた20万円が課税対象となります。
弔慰金と香典、死亡退職金との違い
弔慰金は従業員が亡くなった際に企業から支給されるものですが、故人が死亡してから受け取る金銭には、他にも香典や死亡退職金といったものがあります。弔慰金は故人のこれまでの企業に対する功労に対して支払われる意味合いが強く、死亡退職金は退職時に渡すはずであった退職金の代わりとなるもので、遺族の当面の生活を保障する意味合いがあります。また、香典は葬儀の際に参列者が喪主に渡し、霊前に供える金品のことをいいます。このように弔慰金と香典、死亡退職金は意味合いや渡されるタイミングなどが異なります。税法上での取り扱いも異なりますので、それぞれ説明します。
弔慰金と香典の違い
香典は、故人の葬儀の際に参列者が喪主に対して渡し、霊前に供える金品のことをいいます。香典は相続財産とはならず、喪主への贈与とみなされます。香典は相続財産ではないため、相続税は発生せず、贈与税に関しても発生しない取り扱いになります。非課税所得となりますので、所得税の対象にもなりません。ただし、香典が社会通念上において(常識的に考えて)相当と認められない金額、つまり高額であった場合、個人からの香典には贈与税、法人からの香典には所得税がかかることがあるので注意が必要です。課税されるかどうかは、送る人と受け取る人の関係など個別のケースごとの判断となりますので、一概にいくらまでが非課税かと言及することはできません。高額の香典を受け取った際は、税理士に一度相談することをおすすめします。
弔慰金と死亡退職金の違い
死亡退職金は、相続財産とならない弔慰金と異なり、相続税法上の相続財産ではないが、相続税の対象となる「みなし相続財産」となります。死亡退職金にも非課税枠があり、以下の計算式を用いて額を計算します。
死亡退職金の非課税枠 = 法定相続人 × 500万円
非課税枠を越えた部分の死亡退職金には相続税がかかります。また、弔慰金と死亡退職金が明確に区分されず、合わせて企業から支給されてしまった場合、全額が死亡退職金扱いとなってしまう点に注意が必要です。
弔慰金に関する注意点
弔慰金の制度は受け取る遺族からすればありがたい制度であるといえるでしょう。しかし弔慰金の受け取りについては、注意すべき点がいくつかあります。不備なく受け取るためにも、あらかじめ確認しておきましょう。
弔慰金はいつ受け取ることができる?
弔慰金は、葬儀当日に渡される香典とは違い、通常、葬儀後に遺族が落ち着いた頃合いに支給されます。従業員本人ではなく、従業員の家族が亡くなった場合には、従業員の忌引き明けに渡すことが多いでしょう。従業員が亡くなった場合は、葬儀後に落ち着いたころ、企業から直接遺族に渡すなどの例もあります。葬儀当日に振り込まれる場合もあるようです。企業の弔慰金の支給については、規定を確認するのが確実でしょう。
受け取った弔慰金は誰のものとなる?
香典は喪主に対する贈与とみなされると前述しましたが、弔慰金についても、通常、同じ扱いになります。ただし、死亡退職金の意味合いで弔慰金が支給される場合は、名目が弔慰金であっても死亡退職金と扱われます。その場合は、みなし相続財産として相続財産扱いされますので、通常の相続と同じく遺産分割の対象になります。
弔慰金は特に申請する必要がない?
企業から支給される弔慰金については、従業員本人が亡くなった場合、特に遺族から申請をしなくても受け取れる場合が多いです。従業員の家族が亡くなった場合であれば、従業員本人が申請、もしくは従業員の同僚や上司が代理で申請手続きを行うこともあるでしょう。自然災害などによる公的な弔慰金については、遺族からの申請が必要となります。死亡届など公的書類が必要になる場合もありますので、申請の際は事前に自治体などに申請の詳細について確認することをおすすめします。
まとめ
今回は弔慰金について解説しました。弔慰金は家族を亡くした遺族にとってはありがたい制度ですが、支給金額が大きい場合、贈与税がかかってしまう可能性があります。また、死亡退職金としての扱いなのかどうか、判断が難しい場合もあります。相続税の申告を誤らないためにも、弔慰金を受け取った際は、相続の専門家に相談することをおすすめします。
最後に
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