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相続マメ知識

遺言でできることってどんなこと?

今回の内容はvol.275「遺言でできることってどんなこと?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産相続の一つの方法として遺言があります。遺言によって、自身の財産を自身の考えで分けるとともに、家族への思いを残すことができます。では、そんな遺言でできることはいったい何なのでしょうか?

遺言でできることとは?

相続人以外の人へ相続財産を分ける

相続人ではないが生前お世話になった方に財産を分けたいという場合は、遺言書に書くことで、その方へ財産分与することが可能です。このことを「遺贈」といいます。

相続分の指定

相続人には、「法定相続分」という民法で定められた相続割合があります。この法定相続分はあくまでも相続できる権利として定められているものなので、法定相続分と違う割合で相続をしたとしても、相続人全員の承諾を得ることができれば問題はありません。遺言書では相続分の指定ができ、「長男には3分の2、次男には3分の1」と法定相続分と違う割合で指定することもできます。

相続財産の指定

不動産や株、預貯金など複数の財産を所有している場合、遺言書がないと誰が何を相続するのかは相続人同士で話し合いをして決めなくてはいけません。生前に口頭で約束をしたとしていても、死後必ずしもその口約束通りになるとは限りません。遺言書で相続させる財産を指定することで自分の希望に沿って相続財産を承継させることができます。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために相続手続きを遂行する人です。遺言執行者は民法で定められた権限を与えられますが、他の相続人に対して行わなければいけない「遺言執行者に就任したこと」や「財産目録の交付」などの報告が義務付けられています。遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、相続の発生後に家庭裁判所による遺言執行者の選任手続きが発生しますので、遺言書を作成するのであれば遺言執行者を指定しておくといいでしょう。

その他にも、以下のことも遺言書で行うことができます。
● 福祉施設や団体などへの寄付
● 未成年後見人の指定
● 婚外子の認知
● 相続人の廃除および排除の取り消し
● 特別受益(生前贈与や遺贈)の持戻し免除
● 遺産分割の禁止
● 相続人の担保責任の免除・減免

このような法的な効力のある事だけではなく、相続人に「こうしてほしい」といった希望があれば残すことも可能です。そのような内容のことを「付言事項」といいます。

遺言でできないこととは?

遺言書は亡くなった方の最後の意思表示ではありますが、何でもできるというわけではありません。できないことは上記に当てはまらないことですが、特に注意しなくてはいけないのが「遺留分」までは侵すことができないという点です。たとえば、認知した子どもに全財産を相続させたいとした遺言書を作成しても、他の相続人の遺留分までは侵害することができません。他の法定相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、認知した子から自身の遺留分を取り戻すことができます。相続人同士の争いのもとになりかねませんので、遺留分の侵害についてはしっかり注意して遺言作成を行いましょう。

遺言を作成した方がいい場合

以下の場合、遺言を作成しておくことをオススメします。

✓ 子どもがいない夫婦
✓ 配偶者がすでに他界していて遺産相続をしている場合
✓ 特定の相続人に多く遺産をあげたい場合
✓ 相続財産の主なものが不動産
✓ 相続人以外に財産を渡したい場合
✓ 再婚の場合
✓ 事実婚の場合
✓ 相続人がいない場合
✓ 寄付をしたい場合
✓ 死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬に関して希望がある場合
   など

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最後に

遺言は書く内容もそうですが書き方にも決まりがいくつかあり、その書き方に不備があると、せっかく用意した内容も無効になってしまう可能性があります。書き方に関しては、ぜひ相続に強い税理士に相談しながら作成されることをオススメします。そうすることで、相続後の申告までスムーズに行うことが可能です。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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