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相続税を払い過ぎた場合取り戻しができるのはいつまで?還付金請求の期限と方法を解説

相続税について払い過ぎであることが判明し税金を取り戻したい場合の還付請求手続きの期限は原則相続税の申告期限から5年以内です。税務署に対し更正の請求手続を行うことで還付を受けられます。この記事では還付請求の期限についてと請求方法について解説します。相続税を払い過ぎた可能性がある場合は、更正の請求手続きを検討しましょう。

目次
更正の請求が認められる可能性のあるケース
還付金請求期限は相続税の申告期限から5年
還付金の請求手続き方法-税務署に提出
相続税を払い過ぎた可能性がある場合は税理士に相談しよう

更正の請求が認められる可能性のあるケース

相続税の申告後、以下の場合に更正の請求が認められる可能性があります。

相続財産を誤って過大評価していた

相続財産を誤って過大評価していた場合、更正の請求が認められる場合があります。特に相続財産に土地が含まれていると、評価方法を誤り実際より過大評価をしている可能性があるためです。土地の評価は用途や立地、形状によって異なり、専門知識が求められます。相続した土地が以下のような場合は、評価が誤っていないか再度確認しましょう。

● 形が不整形
● 道路から高低差がある
● 実測面積と登記簿面積が異なっていた
● 登記簿上の用途が宅地以外(畑や山林)であった
● 土地上にアパートやマンションを建てて人に貸していた

控除や特例の制度適用をしていなかった

被相続人と相続人の関係により相続税の納税額を軽減できる控除や特例の制度がありますが、特例制度を適用していなかった場合は更正の請求が認められる可能性があります。相続税の代表的な特例や控除の制度は以下のとおりです。

● 配偶者の税額軽減
● 未成年者控除
● 障害者控除
● 相次相続控除
● 贈与税額控除
● 小規模宅地等の特例

控除や特例の条件は各制度によって細かく規定されています。適用条件を確認し、該当しているのに制度利用をしていなかった場合は更正の請求を検討しましょう。

還付金請求期限は相続税の申告期限から5年

相続税を納めすぎていた場合、原則「相続税の申告期限から5年(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から5年10ヵ月)以内」であれば還付金の請求をすることができます。しかし、特別な事情が後になって生じた場合には申告期限から5年を過ぎていた場合でも更正の請求をすることが可能です。国税通則法によって「特有の後発的事由が生じた場合」は「後発的事由が生じた日等の翌日から起算して2ヶ月以内」であれば更正の請求ができると定められているためです。上記に加え、相続の場合は相続手続に時間がかかることを考慮し、「相続税法特有の後発的事由が生じた場合」は、「相続税法特有の後発的事由が生じたことを知った翌日から4ヵ月以内」であれば更正の請求ができると定められています。相続税法特有の後発的事由として認められる具体的なケースは以下のとおりです。

未分割の状態であった被相続人の財産を分割した

相続が発生し遺言書がない場合や、遺言書と異なる内容で遺産分割をしたい場合、法定相続人同士で遺産分割協議を行い分割します。相続税の申告期限までに相続人間での協議がまとまらなかった場合は、法定相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなして申告をします。その後、遺産分割協議が成立し、先に申告した金額よりも取得する金額が減少した場合は、申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。

未分割財産の分割によって軽減措置や特例の適用が可能となった

相続税の申告期限までに相続人間での協議がまとまらなかった場合は、法定相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなして申告をします。その段階では「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」などを適用しての申告はできません。しかし、原則申告期限から3年以内に未分割の財産が分割された場合は、軽減措置や特例の適用が可能です。軽減措置や特例の適用によって、相続財産の課税価格が以前の相続税申告額より減少した場合は、申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。なお、特例を利用するためには、「申告期限から3年後の翌日から2か月を経過する日」までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。申請書の提出を忘れないようにしましょう。

認知や廃除により相続人が異動した

相続開始後に以下のようなケースにより相続人の異動(変更)があった場合は、申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。

● 認知の訴えが認められ相続人と新たになった
● 相続人廃除によって新たに相続人となった
● 相続人廃除の取り消しが認められた
● 相続放棄の取り消しが認められた

遺留分侵害額請求により相続した財産を譲り渡した

相続税の申告後遺留分侵害額請求によって、相続財産から金銭を支払った場合は、申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。遺留分とは、法律によって定められた被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている相続財産の一定の割合のことをいい、遺留分の権利がある人のことを遺留分権利者と呼びます。被相続人の財産について、遺留分権利者が贈与や遺贈によって遺留分の割合に相当する財産を受け取ることができなかった場合、贈与や遺贈を受けた他の相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定められています。被相続人から遺贈や贈与をうけた人が遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けて、相続財産から遺留分侵害額に相当する金銭を支払い相続税の納税額が減少する場合は、申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。

遺贈を定めた遺言書が見つかった、遺贈の放棄があった

相続税の申告後、遺贈をする旨の遺言書が見つかったり、遺贈が放棄されたりして相続財産に減少があった場合は申告期限から5年経過後も更正の請求が可能です。

還付金の請求手続き方法-税務署に提出

相続税を払い過ぎた場合は相続税申告書を提出した税務署に対し「更正の請求書」を提出し還付金請求をします。請求が認められた場合は減額の更正がされ税金が還付されます。請求の流れは以下のとおりです。

相続財産の評価を行う

提出した相続税の申告書を確認し、相続財産の評価が誤っている可能性がある場合は、正しい方法で相続財産の評価をします。たとえば不動産の評価を自分でおこなっていたり、不動産の評価に詳しくない税理士が行ったりした場合、評価が誤っている可能性があります。土地の評価は非常に難しく、専門的な知識が必要なためです。評価額が正しいか心配な場合は相続を専門とする税理士に相談し再評価をしてもらいましょう。

必要書類の準備をする

更正の請求をするために、必要書類を準備します。必要な書類は以下のとおりです。

相続税の更正の請求書(表紙と次葉)

相続税の更正請求を行う場合は、申告書の表紙と次葉の2枚が必要です。「相続税の更正の請求の申告書」と次葉(つぎのページ)の「申告又は通知に係る課税標準、税額及び更正後の課税標準、税額等(相続税)」に必要事項を記入します。請求書と別紙は国税庁のWebサイトまたは全国の税務署で入手可能です。更正の請求書は還付金を受ける相続人ごとに作成する必要があります。

証拠書類

更正の請求理由を証明するための証拠書類「請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等」が必要です。なぜ更正の請求をするのか、理由を説明する必要があるためです。たとえば、遺産分割協議が成立した場合の更正の請求の場合は「遺産分割協議書」の添付が、遺留分の侵害額請求を受けた場合は「侵害額請求を受けたことが分かる書類」の添付が必要となります。例えば、遺産分割がまとまったために更正の請求を行うのであれば、遺産分割協議書(コピー)を添付しますし、遺留分の減殺請求を受けたことが理由であればその事実が証明できる書面を添付することとなります。

本人確認書類

更正の請求をする相続人の「マイナンバーカードの写し」または「マイナンバーの通知カードと本人確認書類」の添付が必要になります。

相続税の修正申告書(参考資料)

参考資料として「修正申告書」を提出します。修正申告書は必ず提出が必要な書類ではありませんが、修正箇所を分かりやすくするために参考資料として添付します。修正申告書は参考資料のため、署名や押印は不要です。

税務署へ提出する

修正申告書へ必要事項を記入し、期限内に添付書類とともに税務署へ提出します。提出方法は、税務署窓口への提出や郵送、電子申告(e-Tax)があります。電子申告の利用対象者は2019年1月1日以降に相続などにより財産を取得した人(令和元年分の申告)です。税務署の審査は約3ヵ月程かかります。還付請求が認められた場合は「相続税の更正通知書」が税務署から届き、その後「国税還付振込通知書」が届きます。還付金が振り込まれるのは通知から2週間です。

相続税を払い過ぎた可能性がある場合は税理士に相談しよう

相続税の申告額が本来納めるべき額よりも多かった場合は、更正の請求により還付金の請求が可能です。還付請求手続きの期限は原則相続税の申告期限から5年以内です。期限内に財産の評価額を正しく評価し、確実に還付金を受け取れるようにしましょう。申告済みの相続税申告が正しくできているかどうか不安で、相続税を払い過ぎた可能性がある場合は、相続に詳しい税理士に相談しましょう。

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