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相続マメ知識

相続税の申告は自分でできる?メリット・デメリットを解説!

今回の内容はvol.257「相続税の申告は自分でできる?メリット・デメリットを解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税は必ずしも財産を相続した人すべてにかかるというわけではありません。相続税の申告が必要になるのは、相続財産の総額が相続税の基礎控除額 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数) を超えた場合です。相続税の申告が必要になった場合、相続税の申告を自分ですべきなのか、それとも税理士に依頼するべきか迷う方も多いと思います。自分で相続税申告をした場合のメリットやデメリット、税理士に依頼した方がいいケースなどを解説します。

相続税の申告を税理士に頼む人は、実際どれくらいいるのか?

令和2年に相続税が課税された件数(相続税申告が必要になった件数)は、12万372件です。令和2年に亡くなった人は137万2,755人でしたので、課税割合は8.8%となります。この相続税申告をした人の中から、どれくらいの人が税理士に相続税申告を依頼したのでしょうか?財務省から公表されたデータによると、相続税申告にかかる税理士関与割合は86.1%でした。このデータにもある通り、相続税の申告は税理士に依頼をするケースが非常に多いということがわかります。

自分で申告するのに向いているケース

相続税の申告を自分で行うのに向いているのは、以下のケースです。

① 相続人が一人の場合

相続人が一人であれば、もし申告で間違いがあったとしても他の相続人がいないため、誰にも迷惑をかけることがありません。

② 小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減などの各種特例によって相続税がゼロになる場合

特例を使えば相続税が0円になるという場合は税理士に依頼せず、自分で申告を行っても大きなリスクはないでしょう。一方、納税が発生するような場合は税理士に依頼し、少しでも相続税額を下げるノウハウを得ることをオススメします。相続税に詳しくない人が自分で申告をすると、安くできた税金を税理士報酬以上に過大に払わないといけなくなるという可能性もあります。

③ 相続人同士で争いになることが絶対にない場合

相続人間で争いになる恐れがある場合には自分で相続税の申告を行わず、第三者である専門家に申告を依頼しましょう。相続人の一人が財産目録を作ると、他の相続人から財産を隠しているのではないかと疑われることもあります。

④ 名義預金や生前贈与など、過去に被相続人と親族の中で資金移動がない場合

名義預金や生前贈与がある、またはあるかもしれないという場合に自分で相続税の申告をするのはやめておいた方が良いでしょう。税務調査の対象となり指摘されたとき、余計な税金がかかる可能性があります。税務署に指摘されにくい相続税申告書を作成するため、相続税に強い税理士に依頼しましょう。

税理士に依頼した方がいいケース

上記に当てはまらない場合や、以下に該当する場合は税理士に頼んだ方がいいでしょう。

✓ 相続税が発生する場合
✓ 相続人が複数人いる場合
✓ 相続人間で争う可能性がある場合
✓ 名義預金や生前贈与がある場合
✓ 相続税の基礎知識がない場合
✓ 平日昼間に時間が取れない場合

相続税の申告を自分で行う場合のメリット、デメリットとは?

相続税の申告を自分で行う場合のメリット

相続税の申告を自分で行うメリットは、「税理士報酬がかからない」ということです。税理士報酬は一般的に数十万円以上かかりますので、その金額がかからないというのは大きなメリットとなります。

相続税の申告を自分で行う場合のデメリット

① 相続税を過大に申告してしまう場合がある

相続税の申告には土地の評価など多くの減額ポイントがあります。減額ポイントを見逃してしまうと過大に相続税を支払うことになってしまいます。また、自分で申告を行う場合、税務署に相談をしながら進めていくことになると思いますが、税務署の職員は納税者が有利になるようなアドバイスはまずしてくれないでしょう。したがって、税理士が作成した申告書よりも過大申告となるケースが多くなります。

② 時間と手間がかかる

役所や銀行窓口は土日休みのため、平日に戸籍を取りに行かなくてはいけません。難しい土地の評価など、自分で勉強する時間と労力を考えると負担は大きいでしょう。

③ 税務調査に入られる確率が上がる

一般的に税理士が作成した申告書と納税者自身が作成した申告書では、納税者自身が作成した申告書の方が税務調査に入られることが多いとされています。

④ 過少申告の場合、後日ペナルティもかかる

税理士に依頼して「書面添付制度」を利用して申告した場合、意見聴取(税理士が対応します)のあと税務調査前に修正申告をしたときは、過少申告加算税などの追加の税金はかかりません。もし自分で作成し内容に間違いがあった場合は税務調査に入られ、過少申告加算税などの税金を追加で支払わなくてはいけなくなる可能性もあります。

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最後に

相続税の申告を自分で行うには手間や時間がかかり、メリットよりもデメリットが多いことがわかります。自分で申告するのに向いているケースに当てはまらない場合は、相続に強い税理士に早めにご相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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