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相続マメ知識

遺言の内容に納得できない場合に確認することとは?

今回の内容はvol.312「遺言の内容に納得できない場合に確認することとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


一方的な内容の遺言が見つかり、その内容に納得できない場合、無効を主張するにはどうすればいいのでしょうか。

遺言の無効を主張するためのポイント

相続において遺言は最優先されるべきものと考えられています。また、遺言書があれば相続人の同意がなくても、その遺言書の内容に従って相続手続きを進めることが可能です。しかし、遺言が残されていても法的に有効なものでなければ遺言の効力は認められません。遺言書の無効を主張するポイントは以下の通りです。

法律で定められた方式とは異なる形式で書かれていた場合
遺言者の意思によるものでなく、他者から強要された内容で遺言書が書かれていた場合

このどちらか一方でも該当すればその遺言書は無効になります。

遺言書の種類別にみる有効性を判断するポイント

遺言書は単に相続分が少ないから納得できないという理由だけでは無効にすることは難しいでしょう。しかし、法的に無効だと証明することができれば遺言書の内容に沿った遺産分割をする必要はなくなります。

方式に不備が見つかった場合

公正証書遺言書の場合、公証人立会いのもとで作成されるので、方式の不備はほぼありませんが、必須条件である証人の方に問題があった場合、その遺言書は無効になってしまいます。自筆証書遺言書の場合、遺言者だけで気軽に作成できるがゆえに、形式に不備が見つかる可能性があります。財産目録以外はすべて直筆で書く必要があり、代筆や録画、録音は認められていません。また、日付、署名、捺印などクリアすべきチェックポイントがいくつかあります。また、書き損じた場合や訂正・加筆の仕方が正しくない場合も無効になってしまう可能性があります。

それぞれの遺言の主なチェックポイントは以下の通りです。

公正証書遺言書

証人は2人以上いるか
証人が相続の利害関係人、もしくは欠格事由に該当していないか
遺言者、証人、公証人全員の署名、捺印がされているか

自筆証書遺言書

財産目録以外はすべて遺言者の直筆で書かれているか
作成日の記載があるか
自署で署名・捺印がされているか
書き損じや訂正、加筆が正しくなされているか
訂正や加筆箇所に捺印がされているか

意思能力がないことが明らかな場合

明らかに意思能力がないと判断される方が作成した場合は無効となります。あまりない事例ではありますが、15歳未満の方の遺言でたとえ親権者の方が代理で作成していても、その遺言書は無効になります。認知症の疑いがあった場合、遺言書作成時点において明らかに意思能力がない状態だったことを証明できれば、その遺言書は無効になります。その場合の判断は医学的な証明(診断書やカルテ等)が必要になります。

納得できない遺言を無効にする方法

遺言の内容に納得がいかない場合、まず相続人同士の話し合いで解決することが前提となります。解決方法を段階的に解説します。

① 全員の同意を得て遺産分割協議に切り替える

遺言を無効にしたい場合、まずは相続人全員で話し合いを行います。話し合いで全員の合意が得られれば、遺言の内容とは違う分け方で相続財産を分割することが可能です。相続税の申告が必要な場合でも、遺産分割協議で決定した内容で遺産分割協議書を作成し申告すれば問題ありません。

② 調停の手続きをする

相続人の中に一人でも遺言を無効にすることに反対の方がいた場合、家庭裁判所に「遺言無効の調停」を申し立てることになります。あくまで話し合いでの解決のため、調停でも解決できないと予想される場合は訴訟を申し立てることもできます。

③ 調停で解決できなければ訴訟の手続きをする

訴訟を申し立てた場合、裁判所の判決で遺言が無効になるかどうかが決まります。相続人間の関係性が悪化したり裁判が長期戦になることもありますので、相当な覚悟が必要です。最終的に遺言書が有効と判断された場合は遺言通りの内容で、無効と判断された場合は遺産分割協議を行い、分割内容を改めて決めることになります。

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最後に

遺言は相続において最優先されるべきものですが、場合によっては遺言自体が効力を失うケースや、無効となるケースがあります。相続人の方には、遺言があっても最低限相続できる割合である遺留分が法律で守られています。遺留分は遺言書より優先される権利のため、遺留分を侵害されている場合には遺留分の請求ができます。わからないことや気になることがある場合は、早めに専門家に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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