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相続マメ知識

亡くなった後、ペットを安心して託す方法とは?

今回の内容はvol.308「亡くなった後、ペットを安心して託す方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自身が亡くなった後、残されたペットのことが心配になる人も多いのではないでしょうか。近年、ペットと暮らしていて、自身が亡くなった後にペットに財産を残したいと思われる方が増えています。自身の財産をペットの生活費に確実に使ってもらい、これまでと同様にペットが幸せに暮らしていくためにはどうすればいいのでしょうか?

ペットは財産を相続できない

亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある方を「相続人」といいますが、ペットは相続人にはなれません。ペットは日本の法律上は、土地や建物、預金などと同じ「相続財産」の一つとして取り扱われます。そのため、自身が亡くなった後、自身の財産をペットに引き継がせることはできません。これからもペットに安心した暮らしを送ってもらいたいと考えている場合は、誰かにペットを相続してもらい、ペットの生活に必要な費用を相続財産として受け取ってもらうなど、間接的に引き継ぐ方法が最適です。

ペットの世話を遺言書で依頼する

ペットの将来のためにも遺言書を作成しておくといいでしょう。遺言書でペットの世話を依頼する際のポイントは以下の通りです。

ペットを託す相続人の財産割合を増やす

遺言書を作成する際、ペットを誰に託すのかに加えて、ペットを託す方の負担にならないようペットの生活費を加味して、相続分を増やして作成することをオススメします。ペットにかかる費用として、「年間の飼育費用 × 予想されるペットの寿命分相当」を考えておきましょう。もし遺言がない場合は、遺産分割協議で決めることになりますが、ペットを相続される方が遺産分割協議の中でペットの費用分多く相続したいと主張しても受け入れられることは難しい場合が多く、迷惑をかけてしまうことになりかねませんので、遺言を作っておくことが大切です。

遺言書で第三者に依頼することもできる

相続人がいない、または相続人はいるけれどペットの世話を任せられない場合は、第三者にお願いすることも可能です。ペットにかかる費用も遺言書に記載しておけば遺贈することもできます。第三者に任せるときは、ペットの育て方(食事や散歩について、予防接種や世話の仕方等)についても記しておき、必要な費用の根拠としておくことも大切です。

付言事項でペットへの気持ちを伝える

特定の相続人の相続割合を増やしたり、第三者に相続財産の一部を託す場合、遺言があってもトラブルになる可能性はあります。ペットを任せる場合もその可能性は考えなくてはなりません。そんな時、自身の気持ちを付言事項として残しておけば、ペットに対しての気持ちなどが伝わり、トラブルを未然に防ぐことができます。

ペットの世話を依頼するときの注意点

① 生前にペットの世話をお願いする方に承諾を得る

相続人の方が、遺言書で初めてペットを相続することを知ると、場合によってはすぐに受け入れてもらえない場合があります。同居していればペットの存在を知っているので問題ないかもしれませんが、同居していない場合、いくら多く財産をもらっても生活に支障が出る場合は困ってしまうでしょう。必ず生前にペットを引き継いでもらえるか確認しておきましょう。

② 遺言執行者を指定しておく

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことができる人です。もしも遺言書の内容に対して理解を得られない方がいる場合、手続きが進まず困ってしまうことになりかねません。このような場合に備えて遺言執行者を指定しておくことで、その方には遺言書を実現する権限が与えられます。

③ 遺留分に配慮した配分を行う

遺留分とは、亡くなった方の財産のうち、相続人が最低限相続できる財産割合のことです。ペットを託す方に多くの財産を渡したり、第三者へペットと多くの財産を遺贈する場合、遺留分を侵害する可能性があります。遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求をされると、その方に遺留分相当の財産を渡さなくてはいけませんので、迷惑をかけないためにも遺留分に配慮した割合になるようにしておきましょう。

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最後に

自身に万が一のことがあった場合、残念ながらペットに直接遺産を相続することはできません。間接的ではありますが、ペットの世話をしてくださる方に相続財産を託し、ペットの生活のために使ってもらうよう財産を残すことはできます。世話をお願いしようと考えている人には、生前のうちにあらかじめお願いをして合意をとっておき、遺言書を作成しておきましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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