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相続マメ知識

相続手続きを進める上での期限の考え方とは?

今回の内容はvol.307「相続手続きを進める上での期限の考え方とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続の手続きでは、「相続開始日、または相続の開始を知った日の翌日から」を基準とされているものが多くあります。では、「相続開始日」とは、いつのことを言うのでしょうか?

相続開始日とは?

相続開始日とは、「亡くなった日」のことです。相続手続きなどの期限があるものは「相続開始を知った日の翌日から」という表現が非常に多いのですが、これは一般的には「亡くなった日の翌日」になります。しかし、亡くなったことを知らない場合や、亡くなった日が明確ではない場合など、一律で「亡くなった日」とすることが難しい状況もあります。そこで、期限については「相続開始日の判定」という考え方を使います。

「相続開始日」の判定

相続開始日が確定するのは、亡くなった事実があった場合のみです。つまり、医学的に亡くなられて、医師から死亡診断書をいただく場合がほとんどです。しかし、地震などの天災により行方不明になってしまった場合や、見つかってもいつ亡くなったか特定ができない場合、行方が分からず失踪状態の場合など、亡くなったことを証明できない場合は、相続開始日を証明する手続きが必要となります。

① 亡くなったとき

医学的に死亡が確認された日で、医師による死亡診断書の日付が相続開始日です。

② 災害等で亡くなったと推測する場合

災害などで亡くなった可能性が高いけれど、ご遺体が見つからない場合、取り調べをした警察等の官公署が死亡認定を行い、戸籍上亡くなったものと推定することがあります。このことを「認定死亡」といいます。官公署が死亡報告を死亡した土地の市区町村に行い、戸籍に亡くなった日が記載されます。その日付が相続開始日です。行方不明の期間は含まれません。もし、生きていることが分かった場合、認定死亡は取り消すことができます。

③ 生死が不明で、亡くなったとみなす場合

いろいろと手を尽くしたが生死が不明な場合には、法律上死亡したとみなすことができる「失踪宣言」という制度があります。失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てを行うことで受けることができます。失踪は行方不明になった原因によって相続開始日の考え方が異なります。

普通失踪

行方不明になった方の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所の失踪宣言により認定されます。行方不明日から7年経過した日が亡くなった日となり、相続開始日となります。

特別失踪

天災に遭遇したり、船舶の沈没など、その危難が去ってから1年間生死が明らかでない場合に、家庭裁判所の失踪宣言により認定されます。危難が去った日が亡くなった日となり、相続開始日となります。この場合、危難が去った時点ですでに亡くなっていたとみなすことになります。上述の認定死亡と似ていますが、特別失踪は家庭裁判所が判断していますので、仮にもし生きていたとしても特別失踪の認定を取り消すことは難しくなります。家庭裁判所にて、失踪宣言の取り消しの審判が必要です。

「相続開始日」と「相続開始を知った日」の違い

一般的には亡くなった方のご家族であれば、亡くなった事実をすぐに知ることができます。なので、「相続開始を知った日 = 相続開始日(亡くなった日)」となります。

亡くなった事実を知らない場合

相続人に甥や姪が含まれる場合や、離婚して疎遠になっている子が含まれる場合などは、亡くなった事実がすぐに伝わらない場合があります。そのような場合は「相続の開始があったことを知った日」と「相続開始日」が同日にならず、連絡を受けた日が基準となります。亡くなった事実を知らなかったことは、やむを得ない理由なので、不公平さを生じないためにも期限に関してはこのような考え方をします。

亡くなった一定期間後に相続権を得た場合

相続が開始した時点では相続人ではなかったが、相続開始から一定期間経過して相続人としての権利を得る場合があります。例えば、相続放棄によって相続できる権利が次の相続順位の方に移り、相続人となった場合などです。この場合は、正式に相続人となった事実を知ったときが「相続の開始を知った日」となります。

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最後に

相続開始日は一般的には亡くなった日ですが、異なる場合もあります。相続開始日が基準となる手続きがいくつかありますので、それぞれの申告期限をしっかりと確認して期限内に手続きを完了できるように進めましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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