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相続マメ知識

遺言代用信託のメリットとデメリットを徹底解説!

今回の内容はvol.292「遺言代用信託のメリットとデメリットを徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「遺言代用信託」とは、ご自身が生前に信託銀行などにお金を預けることにより、存命中はご自身のために預けたお金の管理や資産運用をし、亡くなった後は妻や子などあらかじめ指定された方へお金が支払われる仕組みです。

遺言代用信託のメリット

遺言代用信託は万が一の時でも、受取人の簡単な手続きで、遺産分割協議前でも財産を受け取ることができます。

① 信託財産は遺産分割の対象にはならない

遺言書がない場合、遺産分割協議を行って相続財産を引き継ぐことになりますが、遺言代用信託で信託された財産は、遺産分割の対象にはなりません。生前に契約を結び、相続人間の合意を事前にとることもできるので、トラブルを未然に防ぐ効果があります。

② 預金より早く一時金を受け取れる

通常は亡くなった後は銀行の預金口座が凍結され、遺産分割協議が整うまではお金を引き出すことはできません。ですが、遺言代用信託で預けたお金は遺産分割協議が整わなくても、簡単な手続きだけで迅速に一時金として受け取ることが可能です。

③ 月々一定額を受け取れる

遺言代用信託は、あらかじめ毎月の受取額などを決め、年金のように定期的に受け取ることが可能です。例えば、子がまだ未成年などで財産管理することが難しい場合などに、長い期間サポートし続けることができるので安心です。

④ 元本保証があり、運用・管理などの手数料が無料

ほとんどの遺言代用信託のサービスは、元本保証のあるものです。運用・管理手数料が無料のものも多くありますので、契約前に確認しましょう。

⑤ 事業の承継がスムーズに行える

中小企業の経営者などは、遺言代用信託を利用することで、事業承継の内容や後継者について指定することができます。信託財産に自社の株式が含まれているのであれば、存命中は配当金なども受け取れます。亡くなった後は、信託銀行等から後継者に自社株が引き継がれるので、経営の空白期間が生じることなくスムーズに事業承継を行えます。

⑥ 次の世代の財産の相続も指定できる

遺言代用信託では、2世代先まで財産の引継ぎを指定することができます。

⑦ 生命保険に加入できない高齢者でも契約できる

遺言代用信託には申し込み年齢の上限はなく、健康状態の制限もありません。生命保険に加入できない高齢者の方でも利用できます。

遺言代用信託のデメリット

① 引き継げるのは金銭のみ

遺言代用信託の信託できる財産は金銭のみです。不動産や有価証券などの財産の引継ぎはできません。また、信託できる金額は金融機関ごとに上限が設けられていますので、多額の預貯金がある場合や金銭以外の財産がある場合には、遺言代用信託だけで財産の引継ぎを終えることはできません。

② 中途解約ができない

遺言代用信託は原則、中途解約ができません。やむを得ず解約する場合には、解約手数料がかかりますので注意しましょう。

③ 受取人が相続人や近親者に限られる場合が多い

法的に制限があるわけではありませんが、現在、多くの信託銀行等で受取人は相続人や近親者に限っていることが多いです。相続人ではない第三者を受取人にできない場合がありますので、契約書を事前に確認しましょう。

④ 遺留分を超えるような分配はできない

遺言代用信託で受取人を指定しても兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限相続できる財産割合である「遺留分」が認められています。遺留分を侵害してしまうと、相続財産を受け取れなかった相続人から不足分を請求されることがあります。(これを遺留分侵害額請求といいます。)遺留分についても十分考慮して契約内容を決めましょう。

⑤ 節税効果はない

遺言代用信託で引き継いだ財産は相続税の課税対象です。生命保険のような非課税枠はありませんので、節税できる効果はありません。

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遺言信託とは?法的意味での信託との違いについて

最後に

遺言代用信託を使うことで、遺産分割協議をしなくてもご自身の希望通りに財産を引き継ぐことが可能です。メリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、利用するかどうかを検討しましょう。利用する信託銀行や契約によって内容は異なりますので、専門家に相談してから検討することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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