名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺言信託とは?法的意味での信託との違いについて」ページ

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相続マメ知識

遺言信託とは?法的意味での信託との違いについて

今回の内容はvol.107「遺言信託とは?法的意味での信託との違いについて」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


そもそも信託とは?

信託とは、「特定の者が一定の目的(中略)に従い、財産の管理または処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすること」と定義されています。
相続の場面についていえば、被相続人(委託者)が信頼している特定の人(受託者)に対して、相続人(受益者)の扶養や教育などのために財産を利用することを目的として、自分の財産の管理処分を委ねるような活用例が典型的です。中でも遺言で行う信託のことを遺言信託と言います。

遺言信託の意義や機能

信託は、例えば第一の受益者が死亡した場合の第二の受益者を定めておくことで、遺言では実現できない後継ぎ遺贈が可能になるなど、遺言とは異なる意義・機能を持っています。
【例】長男が死亡した場合には、長男の妻ではなく、長女に自宅を相続させる。

ただ、日本では信託銀行以外が信託を行うことは禁止されています。その関係で相続対策に信託を取り入れることは多くありません。

信託銀行の商品名としての遺言信託

信託銀行は、遺言に関する相談や遺言書の作成援助、遺言書の保管などの業務を行っていて、それを「遺言信託」と呼んでいることがあります。これは信託という名称がついていますが、法的意味での信託とは異なるサービスであり、通常の遺言書とは異なる特別な法的効果が付与されるものではないため注意が必要です。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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