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相続マメ知識

遺産相続の話をするタイミングはいつがよいのか?

今回の内容はvol.286「遺産相続の話をするタイミングはいつがよいのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続が始まると、葬儀の手配をはじめ、しなければならない相続手続きがいくつかあります。それに伴って遺産相続をどうするのかという話し合いもしなくてはなりません。相続人全員が集まる機会というものはそう多くはないので、「早く話し合いを行いたい」と思っていても、亡くなられたばかりで遺産の話はなかなか切り出しにくいものです。仲のいい親族でも、争族となってしまうことはあります。トラブルに発展せずスムーズに進めるためには、タイミングと事前準備がとても大切です。では、遺産相続の話はどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

遺産相続の話し合いは「四十九日法要」が目安

遺言書があった場合は、その内容が最優先事項です。遺産は遺言書に基づいて分けられますので、遺産分割協議のような話し合いは原則必要ありません。遺言書を提示することで相続手続きを進めていくことができます。また、相続人が一人である場合も遺産分割協議は必要なく、手続きを一人の判断で進めていくことになります。遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合は「誰がどのように遺産を引き継ぐのか」について、相続人全員が納得し同意するまで話し合いを行い、分割内容を決めなければいけません。ですが、遺産相続の手続きの中には期限が決まっているものが多くありますので、遺産相続の話し合いを始めるタイミングは、遅くても四十九日法要の頃を目安に始めるといいでしょう。

手続きには期限があるものもある

遺産を引き継ぐためには相続手続きが必要です。必要な手続きは遺産の引き継ぎ方や内容によって異なりますが、期限が決まっているものがありますので、その期限に間に合うように話し合いを進めましょう。期限のある主な相続手続きは以下の通りです。

● 相続放棄の申述手続き(亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月)
● 準確定申告(亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月)
● 相続税の申告・納税(亡くなった日の翌日から10ヶ月)
● 遺留分侵害額請求(1年)
● 国民年金死亡一時金請求(2年)
● 生命保険金の請求(3年)
● 相続税の更正の請求(5年)
● 遺族年金請求(5年)
 など

遺産相続の話し合いの前に準備すること

① 相続人と遺産内容の確認をしておく

遺産分割協議は「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決める話し合いですので、必ず事前に相続人の確認と、相続財産の内容をできるだけ確認しておきましょう。相続人の確認は、亡くなった方の出生から亡くなられるまでの戸籍(除籍謄本など)を辿ることで確認ができます。相続財産の確認は、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も確認しましょう。特にマイナスの財産は、あとから発覚すると相続人の間でトラブルになりやすく、負債額が大きくても相続放棄の期限に間に合わないという可能性があります。

② 話し合う内容を決めておく

遺産分割協議で話し合いをする際、基準となる相続割合を「法定相続分」といいます。法定相続分は基準となる割合であって、相続人全員の合意があれば自由に分割することができます。法定相続人と相続財産の総額を基に、相続人それぞれがどの財産をどのように引き継ぎたいのかをあらかじめ考え、話し合う内容を決めておきましょう。

遺産分割協議を行う

相続する内容が明確になったら遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。生前の貢献や贈与などをふまえ、相続人それぞれの要望や状況を考慮し、引き継ぎ方を決めましょう。遺産分割協議が整った後は「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成するのに期限はありませんが、相続税の申告・納税が必要な場合は、遅くても相続発生後6か月以内を目安に作成できるよう協議を進めるといいでしょう。もし協議がまとまらない場合には、税理士や弁護士などの専門家に早めに相談することをオススメします。

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遺産分割協議の進め方
一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

相続放棄や相続税の申告・納税などの期限のある手続きを行わなければいけない方はもちろんですが、早めに遺産相続の話し合いをしておくことで後々のトラブルを回避できるということもあります。相続手続きや遺産分割で困ったことが出てきたときには、相続に強い税理士に相談をすることで、相続税の申告までノンストップで行うことが可能です。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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