最低限抑えるべき!遺産分割協議書のルール
今回の内容はvol.245「最低限抑えるべき!遺産分割協議書のルール」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
遺産分割協議書とは、「誰が・何を・どれだけ」相続するのかを話し合い、相続人全員が合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議書は相続の様々な場面で必要になるとても重要な書類です。書き方に不備があった場合、無効になってしまう恐れがありますので、最低限抑えておかなければいけないルールをご紹介します。
作成前に抑えるべきポイント
遺産分割協議書が無効にならないよう、まずは大前提となるルールを確認しましょう。
① 相続人全員の合意が必要
遺産分割協議において一番大切なことは、「相続人全員が合意すること」です。1人でも遺産分割協議に参加していなかったり、内容に合意しなかった場合には遺産分割協議は無効になってしまいます。遺産分割協議が無効にならないためには、戸籍により相続人を特定し、相続人全員が納得する遺産分割協議を行う必要があります。
② 相続人全員の合意がなければ変更ができない
遺産分割協議は、一度成立したら基本的に変更することはできません。相続人全員が合意していて協議内容が法的に有効であるためです。ただし、相続人全員で遺産分割協議の再協議を行う場合は、例外的に遺産分割協議をやり直すことが可能です。やり直す場合は新たな財産の移転とみなされるため、贈与税や譲渡所得税が課税されることに留意しましょう。
③ 作成期限は設けられていない
遺産分割協議書の作成に期限は設けられていません。ただし、相続税の申告が必要な場合は亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出する必要があり、そこに遺産分割協議書が必要です。できるだけ早めに作成しておきましょう。
作成するうえでのポイント
作成の際には、以下に注意しましょう。
① 遺産分割協議書の形式は自由
遺産分割協議書には法的に決められた形式はありません。手書きで作成してもいいですし、パソコンで入力しても構いません。ただし、客観的に見て内容のわかるものでなければなりませんので、不備がある場合には手続きができないことがあります。
② 被相続人と相続人を記載する
遺産分割協議書には必ず「被相続人は誰か」、「相続人は誰か」を明記しなくてはいけません。被相続人を明記することで誰の財産の遺産分割なのか特定します。被相続人の情報は「氏名・生年月日・本籍地・最終の住所地」を記載します。相続人については相続人全員の「氏名・住所」を明記しなければなりません。
③ 「誰が・何を・どれくらい」取得するのかわかりやすく記載する
遺産分割協議書は「誰が・何を・どれくらい」取得するのかわかりやすく記載する必要があります。取得する財産によって記載しなければならない事項が異なりますので、専門家に確認することをオススメします。
④ 作成した日付を記載する
遺産分割協議書は作成日を必ず記載しなければいけません。記載する日付は遺産分割協議を行った日か、遺産分割協議書に最後に署名する人が署名した日を記載しましょう。
作成後にチェックするポイント
① 押印が実印であるかどうか
押印は印鑑証明を行った実印で行いましょう。
② 複数ページがある時は契印の確認
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は「契印」しているか確認しましょう。
③ 相続人全員分の遺産分割協議書を作成しているかどうかの確認
相続人全員が平等であるという意味でも、全員分の遺産分割協議書を作成し、相続人それぞれが保管することが原則です。
遺産分割協議書が必要な場面
● 相続税申告:税務署に提出
● 預金の名義変更、解約払戻:金融機関に提出
● 不動産の名義変更:法務局に提出
● 車両の名義変更:陸運局に提出
● 上場株式の名義変更または売却:証券会社に提出
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最後に
遺言書と違って遺産分割協議書には特に決まったルールはありません。必要なことさえ記入できていれば、どのような書き方をしていても構いません。ですが、少しでも不備があった場合には使えなくなってしまうので、不安があれば税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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