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相続マメ知識

相続税の取得費加算の特例を税理士が解説!

今回の内容はvol.241「相続税の取得費加算の特例を税理士が解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


取得費加算の特例とは

「取得費加算の特例」とは、相続した不動産を売却して利益が生じた場合に、課される所得税を軽減することができる特例です。この特例は「譲渡所得税」を計算するうえでの特例の一つとなっています。「譲渡所得税」は以下の計算式で算出します。

収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費加算の特例では、この計算式の「取得費」に相続税の一部を加算することができます。取得費が増えれば結果としてマイナスする金額が増え、譲渡所得税を減らすことができます。

取得費加算の特例の適用要件

所得税を安くできるなら取得費加算の特例を利用したいという方は多いと思いますが、誰でも必ず利用できるというわけではありません。取得費加算の特例には3つの要件があり、それらを満たしていなければ適用することができません。

① 相続、遺贈、死因遺贈により財産を取得した個人であること。
② その財産を取得した人が相続税を納めていること。
③ 相続した財産を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡していること。

この3つの要件を満たしていれば、不動産を所有していた被相続人の不動産の所有期間は関係ありません。

取得費加算の特例を利用する際の注意点

取得費加算の特例を利用する際、以下の点に注意する必要があります。

① 申告期限までに遺産分割協議を完結させる

取得費加算の特例の期限は、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内です。遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかもめるなどしてこの期限を過ぎてしまった場合、取得費加算の特例を利用することができなくなってしまいます。ですので、速やかに遺産分割協議を行いましょう。

② 不動産が複数ある場合は優先順位を決める

相続で取得する不動産は一つとは限りません。複数の不動産を取得した場合、取得費加算をうまく利用するためにも、優先順位を決めて不動産の売却をする必要があります。取得費加算の特例のいいところは、取得費に相続税を加算することで相続した不動産の売却益に課される所得税を抑えることです。そのため、売却益が大きい不動産の方が節税効果が期待できます。

③ 代償分割を選択すると計算時に不利になる場合がある

不動産のように容易に分けることができないものを相続する場合に、代償分割(相続人の一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う遺産分割方法)を選択することがあります。代償分割を選ぶと、取得費加算の特例を利用する際の計算が不利になる可能性があります。節税効果を十分発揮できない場合があるので、特例の利用を考えている場合は代償分割を選ばないようにしましょう。

取得費加算の特例の計算方法

譲渡所得計算上の取得費に加算するべき金額は、以下の計算式で算出します。

その者の相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額 / (その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)

【例】
その者の相続税:1,000万円
譲渡した財産の相続税評価額:1億円
その者が相続した財産の合計額:2億円

この場合の取得費加算の金額は以下の通りです。

1,000万円 × 1億円 / 2億円 = 500万円

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最後に

相続した不動産に居住する場合は問題ありませんが、不動産を売却したいと思っている場合は、売却利益に対して所得税が課されるため、少しでも課される税金を抑えたいと考える人が多いと思います。「取得費加算の特例」は自動的に適用されるわけではなく、確定申告を行わなければ特例を受けることができません。確定申告を行うには、書類を集めたり、不備があった場合はやり直しをしたりと、手間と時間がかかります。もし「取得費加算の特例」を利用したいと考えている場合は、早いうちに相続専門の税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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