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相続マメ知識

相続土地国庫帰属法ってどんな制度なの?

今回の内容はvol.238「相続土地国庫帰属法ってどんな制度なの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


地方の土地の利用ニーズの低下など、相続で土地を取得したが手放したいという相続人が年々増えてきています。土地を相続したくないという人が増えることが、「所有者不明土地」を増加させる一番の要因となっています。このような所有者不明土地の発生を抑制するために、相続または遺贈によって土地を取得した人が、その土地を国庫に帰属させることが可能になりました。この制度を「相続土地国庫帰属法」といいます。

相続土地国庫帰属法はいつから始まるのか

相続土地国庫帰属法は令和3年12月14日の閣議において、令和5年4月27日から開始されることに決定しました。

相続土地国庫帰属法を使える人

相続土地国庫帰属法を使える人は下記に該当する人のみです。

● 相続または遺贈により一定の土地を取得した人
● 相続または遺贈により一定の土地を取得した人が共有者にいるほかの共有者

つまり、売買などで自らが積極的に取得した土地については対象外ということになります。土地を複数人で共有している場合、所有者の中には相続等以外の原因でその持ち分を取得した人が含まれている場合がありますが、相続等により持分を取得した人と共同すれば、この申請を行うことができます。

相続土地国庫帰属法の対象となる土地

この制度の対象になる土地は、以下の項目のいずれにも該当しない土地です。

① 建物がある土地
② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路など他人によって使用されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
⑤ 境界が明らかではない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥ 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
⑦ 処分を阻害する工作物や樹木、車両などが地上にある土地
⑧ 除去が必要な物が地下にある土地
⑨ 隣接する土地の所有物などと争訟をしなければ使えない土地
⑩ その他、管理や処分をするにあたり過分の費用または労力がかかる土地

相続土地国庫帰属法の手数料

相続土地国庫帰属法を使った場合どのくらいの手数料がかかるのかなどの詳細はまだ判明していませんが、現状判明している国に納付すべき手数料は以下の2つです。

● 申請手数料
● 負担金

手続きの流れ

相続土地国庫帰属法の手続きの流れは以下のとおりです。

① 相続人等が承認申請

申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を支払います。提出先は法務局になると考えられます。

② 法務大臣(法務局)の要件審査・承認

法務大臣が要件に見合っている土地か審査を行います。要件をすべて満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。以下の場合は申請が却下されてしまうので注意しましょう。
● 承認申請の権限がない人からの申請の場合
● 要件に該当しない土地、申請書や添付書類、負担金の規定に違反している場合
● 事実の調査に協力しない場合

③ 相続人等が負担金を納付

承認の通知を受けてから30日以内に納付しない場合、承認の効力が失われてしまうので注意しましょう。

④ 相続土地が国庫に帰属

土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国庫に移転するものとされています。

承認の取り消し・損害賠償請求

申請した内容に偽りがあった場合や不正をした場合、当然に承認は取り消されます。また、それによって国が損害を受けた場合、損害賠償請求をされる場合もあるので、決して虚偽の申請をしないように気をつけましょう。

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最後に

相続土地国庫帰属法はまだ開始されておらず、今後の閣議において具体的に決まったりなど、明確ではない部分がたくさんあります。不要な土地を処分したいと考えている人が年々増えているということは、その分、相続土地国庫帰属法を利用したいという方が多くなるということです。詳しい制度の内容が分かり次第、またお知らせいたします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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