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相続マメ知識

ゴルフ会員権の相続税の評価方法とは?

今回の内容はvol.236「ゴルフ会員権の相続税の評価方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権(権利)です。ゴルフ会員権は3種類あります。

① 預託会員制

会員権を購入する際に、会員が一定金額を預託金としてゴルフ場会社に預け、優先的施設利用権と預託金返還請求権を取得して会員になる制度。

② 株主会員制

会員が入会時に一定の金額を出資することで、ゴルフ場経営会社の株主となり施設利用権を取得する制度。クラブが解散となったときは、持ち株比率に応じてクラブ残余財産を請求できる権利がある。

③ 社団法人制

ゴルフと体育振興を目的として設立された公益法人で、名門コースに多く見られる。公益法人のため、会員の地位は一代限りあるいは直系親族にしか承継を認めないケースが多く、例外的に譲渡可能な会員権もありますがごくわずかです。

市場価格のあるゴルフ会員権の相続評価方法

市場価格のあるゴルフ会員権の評価方法は、以下の手順で行います。

複数のホームページで相場を調べる

ゴルフ会員権は、上場株式のように取引相場が統一されていません。ですので、ゴルフ会員権を取り扱う業者によって、著しく低い取引相場になっているということもあります。取引相場が異なる場合は、納税者の有利になる低い取引相場を選ぶことができますが、あまりにもほかの業者の取引相場とかけ離れていると、税務調査で指摘される可能性があります。なので、まずは複数の業者のホームページで取引相場を確認して、おおよその相場を把握しましょう。

評価日の取引相場を確認する

ゴルフ会員権のだいたいの相場を把握したら、評価日(相続の発生日)の取引相場を確認します。自分で業者に問い合わせて確認することもできますし、業者に依頼することもできます。業者に依頼すると、費用は掛かってしまいますが、正確な取引相場を知ることが可能です。

入会預託金を確認する

多くのゴルフ場では「預託金制のゴルフ会員権」を発行しています。ゴルフ会員権の預託金には「通常の預託金」と「入会預託金」の2種類があります。売買取引されるゴルフ会員権は「通常の預託金 + 優先プレー権」で構成されており、通常の預託金はすでに取引相場の中に含まれています。そのため、通常の預託金は個別に計算を行う必要はありません。一方、「入会預託金」がある場合は注意しなければなりません。入会預託金とは、ゴルフ会員権を売却した際にゴルフ場から返還される預託金のことです。入会預託金は、会員権の売り主から買い主に引き継がれない預託金ですので、取引相場の金額に加算して相続税の評価を計算しなければなりません。

相続税評価額の計算を行う

取引相場と入会預託金の有無が確認できたら、相続税評価額を計算します。計算式は以下の通りです。

取引相場の7割 + 預託金の現在価値 = ゴルフ会員権の相続税評価額

【例】取引相場が100万円、入会預託金がない場合
100万円 × 7割 = 70万円

市場価格がないゴルフ会員権の相続税評価額

市場価格がないゴルフ会員権には以下のものがあります。

株主会員制のゴルフ会員権

この場合のゴルフ会員権の価値は、ゴルフ場の株式の価値と同じになるため、「取引相場のない株式の評価」に基づいて相続税評価を行います。

預託金制のゴルフ会員権

このゴルフ会員権の相続税評価額は、返還される預託金の額になります。預託金が長い間返還されない場合は、預託金の現在価値の計算によって相続税評価額を算出します。

プレー権のみのゴルフ会員権

プレー権のみのゴルフ会員権は相続税法上において財産価値がありません。ですので、相続税評価を行う必要はありません。

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相続手続きと種類

最後に

ゴルフ会員権には「入会に預託金が必要なもの」「売買取引相場のあるもの」「プレーする権利のみがあるもの」など、発行するゴルフ場によって様々な種類があり、相続税評価方法も変わってきます。所有しているゴルフ会員権はどのようなものなのかを確認し、相続税評価を行いましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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