名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「物納とは?税理士がわかりやすく解説!」ページ

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相続マメ知識

物納とは?税理士がわかりやすく解説!

今回の内容はvol.227「物納とは?税理士がわかりやすく解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


物納とは

物納とは、金銭以外の財産によって税金を納めることです。物納が許されている税金は相続税だけです。相続税の物納は金銭での一括納付が難しい場合や、担保を提供することによって、年賦で納付する延納でも難しい場合にのみ認められます。なのでまず、一括納付が難しい場合は、延納を考えます。延納によっても金銭の納付が難しいというとき、はじめて物納が可能になります。

物納の要件

物納を選ぶときの要件は、以下の3つです。

① 延納が難しく、納付困難な金額を限度としていること

納付は原則金銭で行わなくてはいけないので、まずは延納ができないかを考えます。また、できる限り金銭で納付するのが望ましいので、給付困難な金額ぎりぎりの財産を物納財産として選ぶことになります。

② 物納できる財産を順位の高いものから納付対象とすること

物納できる財産は、不動産、船舶、国債、株式。動産などです。これらの財産を順位の高いものから物納に充てます。なお、物納に充てられない財産として、管理処分不適格財産(管理や処分が困難になる可能性が高い財産)があります。例えば不動産であれば、担保権の設定登記がされている、権利の帰属について争いがある、境界が明らかでないなどの事情があると、管理処分不適格財産とみなされます。株式についても、手続きが不十分だったり、共有株式だと物納には使えません。

③ 相続税の申告期限までに申告する

相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに物納申請を行う必要があります。

物納できる財産の種類と順位

物納できるのは、日本国内にある財産であり、種類が限定され、順位が決まっています。物納できる財産の種類と順位は以下の通りです。

第1順位

不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等があれば、その他の財産があっても優先的にに物納の対象となります。株式の種類としては、法人が発行する債券や出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。

第2順位

非上場株式等が第2順位となります。法人の発行する債券や出資証券が含まれますが、短期社債等は除かれます。

第3順位

第3順位は動産となります。骨董品や美術品などがこれにあたります。ただし、法律で規定されている特定登録美術品は、順位に関わらず、一定の書類を提出することで物納に充てられます。

物納劣後財産とは

「物納劣後財産」とは、物納に充てられる順位が後れる財産のことを言います。物納後、売却しにくいなどの事情があるため、他に物納に充てるものがない場合に限り物納財産として認められます。以下のものが物納劣後財産です。

耕作を目的とする貸借権が設定されている土地
法令違反の建築建物やその敷地
相続が発生する前から被相続の配偶者が住んでいて、住み続ける予定がある住宅
銭湯などの管理するのが難しい建物やその敷地
保安林の中の土地

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相続税の申告

最後に

相続税は現金一括払いが原則です。もし現金で支払いができなければ延納、それもできなければ物納を検討します。遺産の中に、現金や預貯金がなく不動産などが多い場合は相続税を支払えなくなる可能性がありますので、物納が生じてしまいそうな場合には、相続税に強い税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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