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相続マメ知識

遺言書を作成する際の注意点とは?

今回の内容はvol.226「遺言書を作成する際の注意点とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


民法上では、満15歳に達した者は遺言をすることができます。遺言にはいくつか種類がありますが、特に多く使われているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言のように書き方に不備があって無効になることはありません。自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できますが、書き方に不備があると無効になってしまうので、注意が必要です。遺言を作成するときに認知症等で意思能力に問題があると、遺言が無効になったり、トラブルに発展する場合もあります。トラブルを防ぐためにも、意思能力に問題のない時に遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言の書き方の注意点

全文自筆で書く(財産目録は除く)

本人以外が書いたり、パソコンで作成した場合は無効となります。

遺言の作成日を記載する

遺言に作成年月日を記載する必要があります。吉日などの記載は作成日が特定できないものは無効となります。

署名・押印をする

遺言には必ず署名・押印をします。

訂正の方式を守る

訂正した箇所に二重線を引き、二重線の上に押印、その横に正しいものを記載します。それにプラスして、遺言の末尾などに「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名する必要があります。これを満たしていない場合、遺言書の効力自体は有効ですが、加除変更がなされなかったものとして扱われます。

その他

遺言を記載する紙や筆記用具の定めはありません。封印はしてもしなくても構いませんが、遺言内容の改ざんを防ぐために封印しておく方がいいでしょう。印鑑は認印でも大丈夫ですが、実印の方が望ましいです。

遺言を作成しておいた方がいい人

① 法定相続分よりも多いまたは少ない財産を相続させたい相続人がいる場合

以下のケースでは遺言を作成した方がいいでしょう。
老後の面倒をよく見てくれた長女に他の兄弟姉妹より多くの財産を相続させたい
子の中に障がいのある子がいて、その子に多くの財産を与えたい
夫婦間に子がおらず、法定相続では親もしくは兄弟姉妹に一部の遺産が渡ってしまうので、長年連れ添った妻に財産をすべて相続させたい

② 内縁の妻など法定相続人以外の者に財産を相続させたい場合

内縁の妻、長男の妻、養子縁組していない再婚相手の連れ子など法定相続人でない者に相続権はないので、遺言で財産を相続させる必要があります。

③ 行方不明の相続人がいる場合

遺言がない場合、遺産分割協議を行います。一部の相続人が欠けてしまうと遺産分割協議は無効になるので、行方不明者がいる場合は遺言を作成しておいた方がいいでしょう。

④ 相続人が不仲の場合や、人数が多い場合

相続人同士が不仲だったり、相続人の数が多いと、誰がどの遺産を相続するかなどでトラブルになり、遺産分割協議に時間や手間がかかります。

特別受益や遺留分に配慮する

特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、生前贈与等を財産に持ち戻して各相続人の財産額を決めるという制度です。遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続分のことを言います。トラブルの原因になりますので、遺留分を侵害しないような遺言を作成しましょう。

遺言執行者を指定しておく

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者は相続人でも第三者でも大丈夫です。遺言執行者を指定しておくと、相続人の代わりに遺言執行者が遺言を執行してくれるので、遺言の執行がスムーズに進みます。

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最後に

遺言書を作成するには様々なルールがあります。公正証書遺言であれば無効になることはありませんが、自筆証書遺言だと無効になる可能性があります。相続トラブルが発生すると相続人らに負担がかかってしまいますので、相続専門の税理士に依頼したりなど、専門家に相談し、遺言を作成することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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