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相続時精算課税制度とは?

今回の内容はvol.221「相続時精算課税制度とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前贈与をするときは2,500万円まで相続税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなった場合、その人の遺産だけでなく過去に生前贈与した財産も一緒に相続税を課税するという制度です。例えば、5,000万円の財産を父が持っていたとします。父が相続時精算課税制度を使い、長男に2,500万円を贈与した場合、2,500万円までは非課税なので子の贈与に税負担は発生しません。その後、父が亡くなり、相続税は残った2,500万円にだけかかると思われがちですが、実は相続時精算課税制度を使って生前贈与した財産がある場合は、贈与した人が亡くなったときには手元の財産だけでなく、相続時精算課税制度を使って贈与した財産も含めて相続税を計算しなくてはいけません。この場合、残った2,500万円と相続時精算課税制度を利用した2,500万円を合わせた5,000万円に相続税がかかります。つまり、この制度は節税になるのではなく税金の先送りができる制度ということになります。

相続時精算課税制度の注意点

① 自動継続

相続時精算課税制度は一度選択すると、永久にこの制度が継続されてしまいます。ここで注意しなければならないことは、この相続時精算課税制度における2,500万円の非課税枠は1度きりに使えるのではなく、一生の累計額で使える金額ということです。例えば、2019年に相続時精算課税制度を選択し、1,000万円贈与したとします。その後2021年に800万円贈与した場合、それぞれの贈与が2,500万円を超えていないから大丈夫というわけではなく、2回の贈与の合計金額が2,500万円を超えていないので贈与税は課税されないということになります。2021年までに1,800万円贈与したことになるので、一生のうちあと700万円分だけが非課税です。

② 110万円の非課税枠が使えない

通常の生前贈与では毎年110万円までは非課税となります。ですが一度、相続時精算課税制度を選択すると、二度と110万円の非課税枠を使うことはできません。また、一度選択すると取り消すこともできないので、相続時精算課税制度を選択する場合は慎重に考える必要があります。

③ 2,500万円を超えると20%の贈与税

非課税枠の2,500万円を超えた場合、2,500万円を超えた分に対して一律20%の贈与税が課税されます。この時支払う贈与税は相続が発生したとき相続税から控除されます。

相続時精算課税制度が有利になる場合

ここまで聞くと、相続時精算課税制度にはあまりメリットがないように感じますが、使った方がいいケースもあります。

もともと相続税が0円の場合

例えば3,000万円の財産を持っていたとします。子が自宅を購入することになったので、頭金として1,000万円を贈与しました。通常は、この贈与する1,000万円には177万円の贈与税がかかります。ですが、相続時精算課税制度を使うと1,000万円は非課税で贈与することができます。これまでの話だと、残ったお金と贈与を受けた1,000万円に相続税がかかることになりますが、合わせた金額の3,000万円は相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)の金額よりも下回るので、相続税は発生しません。このように、将来的に相続税のかかる心配はないけれど110万円以上の贈与をしなければならない事情のある人にとっては、相続時精算課税制度がとても有利に働きます。

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最後に

相続時精算課税制度は、贈与をするときには非課税ですが、相続が起きたときに非課税にした分を精算して課税する制度です。この制度を使うべきかどうかは状況や財産額によって異なります。一度選択すると二度と変えることができないので、利用を検討している方は相続を専門とした税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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