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相続マメ知識

土地はあるけどお金がない!相続破産とは?

今回の内容はvol.195「土地はあるけどお金がない!相続破産とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続と聞くと、被相続人の財産を受け取ることができ、相続人は財産が増えると思われがちです。しかし、実際には相続した財産にかかる相続税を払うことができず破産をしてしまうケースがあります。

相続破産とは?

相続破産とは、相続人が被相続人から財産を相続したにもかかわらず破産してしまうこと、すなわち持っている財産をすべて失ってしまうことを言います。例えば、被相続人に多額の借金があった場合などのように、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」という方法をとることもできます。そうすることで相続破産を防ぐことができますが、いったいどのような場合に相続破産が起きてしまうのでしょうか?

相続破産は珍しくない

実は相続破産は珍しいことではなく、特に不動産を相続した場合に相続破産をしてしまうケースが多くみられます。相続税は原則相続開始(被相続人が亡くなられた日)から10ヶ月以内に現金で納める必要があります。相続した財産の多くが現金や預貯金であれば問題はないのですが、不動産を相続した場合は期限内に売却・処分するなどして現金に換えないと破産してしまう恐れがあります。もちろん例外的な納税手段として延納や物納がありますが、手続きが完了するまでに長い時間がかかります。相続税が高額の場合はその分利子も高額になりますので、最終的に税金を払いきることができず破産してしまうケースも少なくありません。

アパート経営による相続破産

相続対策や節税対策のためにアパートを経営しているという人もいるかと思います。アパートなどの家屋は、相続開始時の固定資産税評価額で評価されますが、その額は築年数に応じて建築に要した費用よりも相当程度低くなります。また、アパート建築のために借金をすれば、相続開始時に残っている残額は被相続人の債務として相続財産の価額から控除することができるため、相続税を大幅に軽減することが可能で、相続対策としてはとても有効な方法です。しかし、賃貸アパートを将来長期にわたって経営していくためには、借金の返済以外にも毎年固定資産税や修繕費などの維持費がかかります。また、いつでも満室であればいいですが、空室があるとうまく資源の回収ができず、赤字が続いて最終的に経営破綻なんてことにもなりかねません。

相続破産しないためには

相続によって相続人を極力破産させない方法はあるのでしょうか?最善の方法は、「相続財産の価額を占める現金・預貯金などの金融資産の割合をできるだけ高くする」ことです。相続税は現金での納付になりますので、土地や不動産ではなく、現金や預貯金が多い方が安心です。もし、現金や預貯金にするのが難しい場合は以下のような特例を活用するのも一つの方法です。

小規模宅地等の特例

被相続人が生前に保有していた土地について、その評価にはいくつか特例がありますが、特例の中で最も代表的なものが「小規模宅地等の特例」です。この特例が適用できれば評価額を最大80%減額することができます。ただし特例を適用するには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
① 被相続人の配偶者
② 被相続人と同居していた家族
③ 被相続人と同居していないが次の要件をすべて満たす家族
 ・被相続人に①または②の者がいないこと
 ・その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保持していること
 ・相続開始前3年以内にその者、その者の配偶者、その者の三親等内の親族またはその者と特別な関係がある一定の法人が所有する家屋に移住したことがないこと
 ・相続開始時にその者が移住している家屋を相続開始前のいずれのときにおいても所有していたことがないこと
④ 被相続人と生計を一にしていた親族

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最後に

過度な相続対策や不動産の所有は、結果として相続破産を招いてしまう危険があります。相続において何よりも優先して行わなければいけないことは、「納税資金をいかに確保するか」ということです。遺された家族が相続破産に陥らないよう事前に専門家に相談し、納税資金を確保できるようアドバイスをもらいましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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