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2022年税制改正、住宅資金贈与の非課税措置はどうなるの?

今回の内容はvol.193「2022年税制改正、住宅資金贈与の非課税措置はどうなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


住宅資金贈与の非課税措置とは

住宅資金贈与の非課税措置とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅購入・取得資金の贈与を受けたときに、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例措置です。つまり、マイホームの購入や建築、増改築の費用を親や祖父母から贈与された場合、要件を満たせば贈与税が非課税となります。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課せられます。ですが、この特例を使えば贈与税を払うことなくマイホーム購入資金を援助してもらうことができます。

税制改正により2年間延長

もともとこの制度は2021年12月31日までの特例措置でした。ですが、令和4年度税制改正により、2年間延長することが決まりました。なので、2023年12月31日までは利用できます。延長に伴って変更点もありますので、以下をご確認ください。

① 非課税額の変更

もともと耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅は1,500万円、それ以外の住宅は1,000万円だったところ、耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円に縮小されました。この金額を超える贈与には贈与税がかかりますので、注意しましょう。

② 対象物件の条件変更

贈与の対象になる中古住宅について、今までは築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)という条件がありました。ですがそれは廃止になり、2022年以降は1982年1月以降の新耐震基準適合住宅の購入であれば贈与の対象になります。中古住宅のリノベーションを考えている場合は条件について詳しく確認しておく必要があります。

③ 贈与を受ける人の年齢の引き下げ

2022年4月1日より贈与を受ける人の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。今までは民法で日本の成人は20歳からと定められていましたが、民法の改正によって成人の年齢が20歳から18歳になりました。

住宅資金贈与の非課税特例で贈与を受ける人の条件

・ 贈与時、日本国内に住所があること
・ 贈与時、贈与する人の直系尊属であること
・ 贈与時の時点で18歳以上であること
・ 贈与される年の合計所得金額が2,000万円以下であること(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は1,000万円以下)
・ 贈与される年の翌年3月15日までに、贈与された金額を全額充てて住宅用家屋を新築、取得、増改築すること
・ 贈与される年の翌年3月15日までに対象の住宅に居住すること(又は同日以降にその住宅に住むことが確実であると見込まれること)

贈与の対象になる住宅の要件

・ 日本国内にある住宅
・ 住宅の床面積が40㎡以上240㎡未満であり、2分の1以上が居住用であること
・ 新築または取得する場合は以下①~③のいずれかに該当すること
 ① 建築後使用されていない
 ② 中古住宅は新耐震基準に適合していること
 ③ 中古住宅は一定の書類(耐震基準適合証明書等)を提出し、地震に対する安全性を証明できること
・ 増改築する場合は以下①~②のいずれかに該当すること
 ① 増改築工事が一定の工事に該当することを(増改築等工事証明書)の提出によって証明できること
 ② 増改築工事の費用が100万円以上であること

中古住宅や増改築費用の贈与を受けるときはいくつか用件がありますので注意しましょう。

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最後に

2022年税制改正により非課税枠は縮小されましたが、1,000万円もの金額を非課税で贈与できるのはとても心強い制度です。贈与の対象には省エネ改修工事も対象になっていますので、古い中古住宅を購入し省エネ性能に改修やリノベーションを行い、贈与を受けるのも1つの方法です。期限が2023年12月31日までなので、利用したいと考えられている方は期限を超えないように早めに準備しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。相続が発生した後はもちろん、生前のご相談もぜひお気軽にお問合せください。

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