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相続マメ知識

自筆証書遺言書保管制度とは?

今回の内容はvol.192「自筆証書遺言書保管制度とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


民法改正により、令和2年7月に法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。自筆証書遺言は自宅などで保管されていることが多く、紛失や相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われる可能性があり、相続人間の争い=争族となる恐れがあります。ですが、この制度により、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の存在の把握が容易になりました。また、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化も見込まれます。

自筆証書遺言とは

遺言は一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」が多く、自筆証書遺言のメリットは紙とペンさえあればどこでも遺言をかけるという手軽さです。思い立った時に自分で書き保管するため費用も掛かりません。ですが、上記のようにデメリットもあります。まずは、死後に遺言書を発見してもらうことができない場合もあります。相続人が遺言を見つけることができなければ、無意味になってしまいます。次に、手軽にできるゆえに複数の遺言書が出てきてトラブルになる可能性があります。また、内容や形式に不備があり無効となってしまうことも少なくありません。新制度では、作成自体は自分で行い(形式の不備はチェックしてもらえるが、遺留分を考慮していないなどの内容の不備については確認してもらえません)、書き終えた遺言書を法務局で保管します。そうすることで紛失する危険を回避し、相続人にも発見されやすくなります。

法務局で保管する自筆証書遺言の作成方法

書き方については、法務局で保管するかどうかに関わらず、日付の記載や署名など細かい決まりがありますので、決まりに沿って作成します。

遺言書の保管の申請

保管の申請をする場所は、遺言者の住所地または遺言者の本籍地もしくは遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。ですが、既にほかの遺言書を預けている場合は、その遺言を保管している場所になります。保管の申請は、遺言者本人が出頭する必要があります。もし病気などで出頭できない場合はこの制度は利用できません。

保管の申請に必要なもの

自筆証書遺言書の保管制度を利用するには、以下の資料の準備が必要です。手続きが終わると保管証が発行されます。保管証は再発行されないので大切に保管しましょう。
・ 自筆証書遺言に係る遺言書
・ 本人確認書類として顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・ 申請書(法務省のウェブサイトからダウンロードするか、遺言書保管所の窓口で入手)
・ 添付書類(本籍の記載のある住民票など)
・ 手数料納付のための収入印紙(3,900円)

遺言書の閲覧、撤回、変更の手続きについて

遺言書の閲覧

遺言書の閲覧請求は遺言者本人のみが行えます。モニターによる画像閲覧は全国どこの遺言書保管所でもできますが、原本を確認したい場合は遺言書を保管している遺言書保管所のみで閲覧できます。

保管申請の撤回

保管申請の撤回は遺言者本人のみが行えます。撤回できる場所は、遺言書が保管されている遺言書保管所のみです。保管を撤回しても遺言自体の効力はなくなりません。

遺言書の変更の届出

遺言者は保管の申請以降に氏名、住所等に変更が生じた場合は、遺言書保管所に届け出る必要があります。変更の届出ができるのは、遺言者本人またはその親権者、成年後見人等の法定代理人です。全国どこの遺言書保管所でも届け出をすることができ、郵送も可能です。

法務局保管制度の注意点

法務局保管制度では、書き方の形式はチェックしてくれますが、遺言の中身はチェックされません。相続人に認められた遺留分を無視しているなど、遺言の内容に問題があった場合もチェックがされていないため、そのままだとせっかく紛失しないよう保管したのに、その遺言のせいでトラブルが起こってしまう危険があります。遺言を保管してもらう前に内容に不備がないか、しっかりと確認しましょう。

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最後に

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面デメリットも多くあります。せっかく遺言を作成したのに相続人に発見してもらえなかったり、紛失してしまったら大変なので法務局保管制度を活用することも1つの方法として考えてみてください。法務局保管制度では内容の確認ができないので、内容に不安を感じる場合は公正証書遺言としたり、専門家に相談することもおすすめです。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。遺言についてのご相談もぜひお気軽にお問合せください。

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