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相続マメ知識

相続税に強い税理士の選び方とは?

今回の内容はvol.184「相続税に強い税理士の選び方とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


税理士であればみんなが相続に詳しいというわけではありません。相続税は税理士にとっても難しい分野の一つです。相続税申告はそう何度も経験することではありません。信頼できる税理士を見つけ、相続税申告を行いましょう。では、実際にはどのような税理士にお願いするのがよいのでしょうか?

相続税の申告手続きを依頼する基準

相続専門であること

税理士の中でも得意な分野、不得意な分野があります。内科医に外科の手術をお願いしないのと同じで、相続税は相続専門の税理士に依頼しましょう。相続専門であれば相続の知識に特化しているので、それだけ質の高いサービスを提供することができます。

相続税申告の実績と経験が豊富

相続税申告を依頼する税理士を選ぶにあたり一番大切なのは、実績と経験です。実績や経験のない税理士に頼んでしまうと、財産評価に必要以上に時間がかかったり、後々の税務調査でミスが発覚し、追徴課税を受けてしまうということにもなりかねません。依頼する前には、実績と経験を必ず確認するようにしましょう。

税理士報酬の額が適正かどうか

相続税の税理士報酬の相場は、遺産総額(小規模宅地特例、生命保険控除等の非課税、借入金などの債務の控除前の金額)の0.5%~1%といわれています。例えば、遺産総額が3億円の場合、150万円~300万円程度が相場になります。ですが、以下のような場合は報酬額が相場より高くなる可能性があります。

・相続人の数が多い
・土地の数が多い
・非上場株式が遺産に含まれる
・延納や物納制度を利用する
・農地や非上場株式の納税猶予を利用する

報酬が相場と比べて高すぎるのは論外ですが、あまりに安すぎるのも注意が必要です。契約前に料金体系をしっかりと確認しましょう。

二次相続を意識した提案を行ってくれるか

父または母のいずれか先に亡くなった場合の相続を一次相続といいます。その後遺された父または母が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。相続税は、一次相続と二次相続、両方の相続税を抑えられるように、一次相続の遺産分割や二次相続発生前の相続対策を考えなくてはいけません。そのため、税理士を探す際には「二次相続をふまえた提案をしてもらえるか」もよく確認しましょう。

相続税申告後のアフターサービスがしっかりしているか

相続税の申告が終わった後も、以下のことを考える必要がある場合もあります。

・相続不動産の売却
・相続した金融資産運用の相談
・二次相続相談
・相続不動産の確定申告
・税務調査対応

相続申告が終わった後でも長く付き合っていけるような税理士に依頼することがオススメです。

相続税申告を税理士に頼むメリット・デメリット

メリット

① 正確に申告手続きを行うことができる
② 手間がかからない
③ 税務調査も見越した対応をしてもらえる

デメリット

① 税理士報酬を払う必要性がある

自分で申告するとなると、手間がかかるだけでなく、遺産ごとの相続税評価額を正しく計算できず、必要以上に高い税額を納税することになるかもしれません。税理士に頼んだ場合の税理士報酬以上に過大に相続税を納めることになる場合もあります。逆に、過少申告となり、後日税務調査で過少申告加算税や重加算税を支払うリスクもあります。相続税申告を誤ってしまうと自分だけでなく、他の相続人にも迷惑がかかることになりかねないので、相続税専門の税理士に頼んだ方がいいでしょう。

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最後に

相続税申告は相続税専門の税理士に任せることで、安心して手続きを進めることができます。上記を参考にしていただき、依頼先を検討しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しています。そのため様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。どんな些細なことでも、まずは一度ご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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