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相続マメ知識

相続手続きの書類を簡略化できる制度、法定相続情報証明制度とは?

今回の内容はvol.165「相続手続きの書類を簡略化できる制度、法定相続情報証明制度とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


2017年から相続手続きの書類を大幅に簡略化できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度では、登記所(法務局)に出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本類に、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この制度を利用すれば、法定相続情報を登記官によって証明されるため、以後の手続きはこの法定相続情報さえあれば足りることになり、手続きが簡略化されます。ですが、この制度にはメリットとデメリットがあります。

法定相続情報証明制度のメリット

① 費用が無料
 法定相続情報証明制度の利用は無料です。

② 相続手続きが楽になる
 法定相続情報証明制度を利用すると、相続登記や預貯金などの名義変更などの際に戸籍謄本類の書類を集める必要がありません。

③ 5年間は再発行ができる
 法定相続情報証明制度の申し出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再発行をの申請をすることができます。一度に名義変更ができず、段階的に相続を進める場合には大きなメリットです。

④ 代理人による申し出が可能
 基本的に法定相続情報証明書の申し出ができるのは相続人ですが、相続人自身に申請しにくい事情があれば代理人に委任することができます。代理で申し出ができるのは、相続人の親族、専門家、法定代理人です。

⑤ 郵送で申請ができる
 法定相続情報は管轄の登記所へ申請しなければいけませんが、実際に足を運ばなくても郵送で申し出ができるので時間を節約できます。

法定相続情報証明制度のデメリット

① 法定相続情報一覧図の作成に手間がかかる
 登記所で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、事前に申出人が「法定相続情報一覧図」を作成しておく必要があります。法定相続情報一覧図とは家系図のような表で、作成方法は決まっており作成する手間がかかります。

② 戸籍謄本類を集めるのが大変
 法定相続情報証明制度を利用するには事前に被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集める必要があり、資料集めに手間がかかります。

③ 受け取るまでに時間がかかる
 登記所へ法定相続情報証明書の発行を申請してもすぐには交付されません。申し出の後、受け取るまでに1~2週間かかります。

④ 全ての相続手続きに使えるとは限らない
 不動産や車の名義変更などには使えますが、金融機関や証券会社によっては受け付けてもらえない場合もあります。

⑤ 再発行できるのは申出人だけ
 再発行の申し出ができるのは「当初の申出人本人のみ」であり、他の相続人などは証明書の再交付を受けることができません。

法定相続情報証明制度の利用をオススメするケース

不動産や預貯金、株式など「名義変更」が必要な遺産がたくさんある場合は、法定相続情報証明制度の利用をオススメします。多数の手続きが必要な場合、法定相続情報証明書があればそれぞれの相手先へ戸籍謄本類を提出する必要がないので、同時並行で多数の名義変更を進められます。名義変更しなければいけない数が多くあるようであれば、法定相続情報証明制度の利用を検討してみるといいでしょう。

最後に

法定相続情報証明制度はまだ新しい制度のため、世間にはあまり浸透していません。ですがこの制度を上手に利用することによって、時間と手間の節約になる場合もあります。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っております。各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しておりますので、様々な角度からお客様のお悩みを解決することができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。自分のケースでは法定相続情報証明制度を利用すべきかわからなかったり、どのように申請をすればいいかわからない場合など、まずはお気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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