被相続人が入っていた住宅ローンの団信保険に必要な手続きとは?
今回の内容はvol.150「被相続人が入っていた住宅ローンの団信保険に必要な手続きとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
団体信用生命保険(以下、団信保険)は住宅ローンを組んでいる契約者が亡くなったとき、保険で残りの債務を完済する制度です。
団信保険の申請の流れ
① 金融機関へ連絡し、住宅ローンを完済する
住宅ローンを返済している金融機関に連絡をして死亡通知を行い、相続人が団信保険の申請必要書類、相続届と添付書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)を提出します。これにより相続の事実が確認され、住宅ローンの残債は完済されます。
② 法務局で所有権移転登記を行う
住宅ローンが完済されたら法務局で所有権の移転登記を行います。住宅ローンを完済しても、家の所有者は被相続人のままになっています。この手続きを行うことで、不動産の所有者が相続人に変更されます。
③ 法務局で抵当権抹消登記を行う
住宅ローンを完済しても金融機関の抵当権が設定されたままです。抵当権抹消登記は所有権登記名義人(相続人)と抵当権者(金融機関など)が共同で申請します。登記の手続きは自分でも行えますが、専門的な知識が必要になりますので、司法書士に委任するのがオススメです。
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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