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相続マメ知識

手続きに必要な戸籍謄本や住民票は役所に行かないと取得できないの?

今回の内容はvol.144「手続きに必要な戸籍謄本や住民票は役所に行かないと取得できないの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


戸籍謄本や住民票などの相続手続きに必要な書類は、被相続人や相続人の住所地を管轄する市区町村役場に行って、その窓口で申請すれば簡単に取得することができます。しかし、なかなか外出ができなかったり、窓口まで行けない事情のある方もいるでしょう。そのような場合はどうしたらいいのでしょうか。

必ずしも市区町村役場に行く必要はありません!

市区町村役場にもよりますが、郵送や電子申請などで戸籍謄本などの書類を取得できるところが増えてきています。詳しくは、管轄する市区町村役場の窓口に問い合わせてください。マイナンバーカードを持っている方は、市区町村役場の窓口だけではなく、全国のコンビニエンスストアでも取得することが可能な書類があります。

コンビニで取得できる書類

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・各種税証明書
・戸籍証明書
・戸籍の附票の写し

海外に移住している相続人の場合

海外移住者の場合、市区町村役場に印鑑登録の届け出を出していない場合も考えられます。その場合は新たに実印の届け出をしないと印鑑登録証明書が発行されません。そのような場合、印鑑登録証明書の代わりに「署名証明書」というものを使える場合があります。国によって異なりますが、世界中に置かれている日本領事館やその国の公証役場で認証申請をすると発行してもらえます。

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最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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