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相続マメ知識

自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?③

今回の内容はvol.136「自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?③」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?①←「純資産価格」の評価引き下げ方法
自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?②←「類似業種比準価格」の評価引き下げ方法
今回は「純資産価格」と「類似業種比準価格」の両方に共通する評価引き下げ方法について解説します。

「純資産価格」と「類似業種比準価格」に共通する評価引き下げ方法

純資産価格と類似業種比準価格に共通する対策として、会社規模が挙げられます。評価方法は会社の規模によって異なります。

大会社

「純資産価格」か「類似業種比準価格」のうちいずれか小さい方

中・小会社

「純資産価格」か「純資産価格と類似業種比準価格の折衷方式」のうちいずれか小さい方

たいていの場合は「純資産価格」よりも「類似業種比準価格」の方が有利です。つまり会社規模が大きい方が、有利である「類似業種比準価格」を使える割合が大きくなるということになります。

会社規模について

従業員数、取引高、純資産価格の3つから総合的に決定されます。

株価評価について

「土地保有特定会社」「株式保有特定会社」「比準要素数1の会社」「比準要素数ゼロの会社」のいずれかに定義づけされると、「類似業種比準価格」を使えなくなるか、使えてもその割合を限られてしまい、評価の全部または大部分を「純資産価格」で行わなければならなくなります。これらの評価会社に該当しないよう対策することも大切です。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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