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相続マメ知識

自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?②

今回の内容はvol.135「自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?②」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?①では、「純資産価格」の評価引き下げ方法をお話させていただきました。今回は「類似業種比準価格」の評価引き下げ方法について解説いたします。

類似業種比準価格の評価引き下げ方法

類似業種比準価格は上場している同業他社の株価を基準に、その同業他社の配当、利益、純資産と自社の配当、利益。純資産とを比較して株価を算出する方法です。直近の決算書をベースにした自社株式の評価方法で、同業他社の株価と直近の決算に大きく左右される計算方法といえます。

類似業種比準価格の計算要素

同業他社の業種と上場株式

自社がどの業種に属し、どのくらいの株価を基礎としているのかを考えます。

配当

自社が経常的に株主に分配している配当額の直近2年間の平均値で計算します。特別配当などの非経常的なものは含みません。

利益

原則は前年の課税所得上の利益を用いますが、非経常的な利益は計算から除きます。本業の利益率を下げるわけにはいかないので、次のような方法が考えられます。
【例】生命保険の活用、生前退職金の支給、固定資産の除却や有資除却など

純資産

ここでは帳簿価格上の純資産を指し、「純資産価格」評価上のものとは異なります。自社が利益を計上すると内部留保が蓄積され帳簿価格の純資産も増加するので、利益の引き下げ対策と表裏一体といえます。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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