自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?①
今回の内容はvol.134「自社株式の評価額を低くして相続税額を低くすることは可能なのか?①」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
自社株式の評価額は原則、会社規模などに応じて「純資産価格」または「類似業種比準価格」、あるいはその両方により決まります。現状を分析することにより自社株式の評価方法を把握して株価が高くなっている原因を解明し、対策をうつことで評価額を低くすることが可能になります。
純資産価格の評価引き下げ方法
純資産価格は自社の資産および負債を相続税評価額に換算し、その純資産価格(資産と負債の差額)を発行済株式数で割って1株当たりの株価を求める計算方式です。純資産価格方式は「資産面からみた自社株式の評価方法」といえます。
純資産価格方式の特徴
純資産の含み益に対しては37%相当額を試算の価格から控除して株価を計算することができます。これは自社の精算等を行った場合に、資産の売却益に対して課税される法人税等が計算上考慮されているためです。
純資産価格の引き下げ対策ポイント
資産の評価額をいかにして下げるか
個人の相続税の評価引き下げ対策に似ていて、「時価と相続税評価額との差額を利用する」という考え方に基づきます。例えば、現金で土地や建物を購入すれば、その評価は路線価や固定資産税評価額で評価されるため、現金を保有しているよりも評価は下がります。同様に事業用資産を購入しても減価償却により評価は下がります。
37%控除をいかにして活用するか
持ち株会社の活用などが考えられます。業績が好調で将来の自社の株価が大きく上昇する可能性が高い場合に、その会社を子会社化してしまう方法です。この場合、事業および資産や負債は子会社に移転され、親会社は子会社の株式を保有することになります。子会社化した直後は株価に影響はありませんが、株価が上昇してきた際には、親会社(自社株式)の評価上、子会社株価の上昇分(含み益)に対し37%を控除することができます。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)