名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「中小企業経営者の相続は一般人の相続とどう違うのか?②」ページ

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相続マメ知識

中小企業経営者の相続は一般人の相続とどう違うのか?②

今回の内容はvol.133「中小企業経営者の相続は一般人の相続とどう違うのか?②」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


中小企業経営者の相続は一般人の相続とどう違うのか?①では、自社株式対策として、現状を把握することと資金確保の手段についてお話ししました。今回は別の対策方法について解説いたします。

次の世代への財産移転対策

相続が発生する前に自社株式を後継者や後継者広報に早い段階で移転しておく、というのも有効な相続対策のひとつです。移転を行う場合は、その方法と時期が大きなポイントになります。移転の方法については主に贈与と譲渡(売買)が考えられ、贈与については贈与税が、譲渡については譲渡所得税が発生します。親族間で譲渡を行う場合は、譲渡先が誰になるか、あるいはその譲渡価格によって税金の計算方法が大きく変わりますので、それぞれの場合について適正な価格および方法により行う必要があります。

一般的には後継者などの一定の親族への譲渡については原則的評価額、グループ会社などの法人への譲渡については法人税法に規定する時価が税務上トラブルにならない移転の価格となります。移転の時期についてですが、自社株式の株価や移転時期に全く気を払わずに移転を行ってしまうと、多額の税金など思わぬコストの発生を招きます。移転後の会社の状況等に注意し、円滑な承継が行えるような対策を検討する必要があります。

遺産分割対策

自社株式の相続は会社の事業承継問題に直結します。状況にもよりますが、自社株式は会社を継ぐ後継者1人に集中させた方がよい場合もあります。ただしその場合は、相続人間で争いが起きないように、他の相続人に相続させる財産も考えておく必要があります。円滑に事業を承継し会社を永続させていくため、自社株式を相続させる人および相続後の持ち株比率、さらに相続人間で争いを起こさないための遺産分割方法を検討することが大切です。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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