名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「養子を増やすことで、相続税の負担を軽くすることはできるのか」ページ

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相続マメ知識

養子を増やすことで、相続税の負担を軽くすることはできるのか

今回の内容はvol.124「養子を増やすことで、相続税の負担を軽くすることはできるのか」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


養子縁組による相続税額への影響

養子縁組を行った場合、基礎控除額の増加、累進課税の緩和、生命保険金および死亡保険退職金の非課税金額の増加という影響があり、節税効果があります。

① 基礎控除額の増加

法定相続人が増えることに伴って、基礎控除額が養子1人につき600万円増えます。ただし、基礎控除額増加の対象となる養子の数は決まっていて、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までに限定されています。

② 累進課税の緩和

法定相続人が増えることにより、各法定相続人の法定相続分が少なくなり、適用税率の区分が下がる場合があります。

③ 非課税金額の増加

生命保険金や死亡退職金の非課税金額は、500万円 × 法定相続人の数で計算するので、養子が1人増えると非課税金額も500万円増えます。ただし、これも①と同様被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までに限定されます。

孫を養子にした場合の特殊性

孫を養子にした場合は、上記以外にも以下の特殊性があります。

① 相続の一代飛ばし

子の世代を飛ばして財産を相続させることができるので、相続税が課税される回数が1回減ることになります。

② 相続税の2割加算

配偶者や一親等の血族以外が相続した場合に、その者の相続税額を2割増しにする制度です。これは世代飛ばしによる租税回避行為防止のためです。

このように孫を養子とした場合の課税関係にはメリット・デメリットがありますので、最終的に節税になるかどうかはしっかりと検討する必要性があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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