名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「納税資金対策として考えるべきこととは?」ページ

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相続マメ知識

納税資金対策として考えるべきこととは?

今回の内容はvol.122「納税資金対策として考えるべきこととは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


納税資金の確保

相続税は現金での納付が原則です。相続財産に金融資産が多ければ問題はないのですが、不動産が多い場合は生前から納税資金対策を行う必要があります。対策方法としては、まず相続税を試算し、納付が可能かどうかを検討します。その際に検討すべき手段として、相続税額そのものを軽減するための節税対策、生命保険の活用、不動産の売却や組替え、借入れなどがあります。それらの手段を使っても納付が困難な場合には、延納や物納、納税猶予の制度の利用を検討します。

vol.26「相続税の総額っていくら?計算方法について解説!」
vol.38「相続税の延納が認められる条件とは?」
vol.39「相続税は物納でもいいの?物納が認められる条件とは?」

納付を可能にするための対策

①節税対策

相続税額そのものが軽減されれば、当然ながら用意すべき納税資金も少なくなります。

②生命保険の活用

相続税額のシミュレーションにて相続税額を計算し、それに必要と思われる保険金額を設定することにより納税資金対策になります。

③不動産の売却や組替え

納税資金が不足している場合には、不動産の売却や組替えをして納税資金を確保する必要があります。売却する不動産は収益性が悪くて固定資産税ばかりかかるような不良資産を選びましょう。ただし、不動産を売却することによって納税資金は確保できますが、譲渡所得税の負担がある可能性にも注意する必要があります。

④借入れ

納付が難しい場合「延納」や「物納」という納付方法がありますが、この場合には利子税もかかってしまいます。なので、利子税と借入利息を比較して借入利息の方が有利な場合は借入金で税金を負担することを検討する場合もあります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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