贈与税と相続税はどちらが高いのか?比較する計算方法
今回の内容はvol.114「贈与税と相続税はどちらが高いのか?比較する計算方法」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
贈与税と相続税の比較
「被相続人が生前に財産を贈与した場合の贈与税」と、「被相続人の死後に財産が相続された場合の相続税」で、同じ財産にかかる税金を比較してどちらが有利か考える場合には、
贈与税の実効税率(贈与財産の価額に対する贈与税額の割合)
相続税の実効税率(相続財産の合計額に対する相続税額の割合)
を比較検討する必要があります。
計算例:相続財産が2億円、相続人が配偶者と子1人の場合
遺産を法定相続分で取得する場合の相続税の実効税率は8.4%です。一方で、贈与税の実効税率が8.4%に該当する贈与額は400万円未満です。そこで、毎年400万円未満の水準で贈与を行った場合には、各年の贈与税の実効税率が相続税の実効税率を下回る結果、最終的な税負担を軽くすることができます。
税負担額の比較:相続財産が2億円、相続人が配偶者と子1人の場合
何も対策せずに相続が発生した場合
相続税:2億円 × 8.4% = 1,680万円
年200万円の贈与を10年間2人にした場合
贈与額:200万円 × 10年 × 2人 = 4,000万円
相続額:2億円 - 4,000万円 = 1億6,000万円
相続税:1億6,000万円 × 6.7%(1億6,000万円の実効税率)= 1,072万円
贈与税:9万円(贈与額200万円の贈与税額)× 10年 × 2人 = 180万円
1,072万円(相続税) + 180万円(贈与税) = 1,252万円
1,680万円 - 1,252万円 = 428万円
以上より、生前に相続税の実効税率以下の贈与を行うことで、428万円税負担を軽くできます。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)