名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「贈与税を気にせず生前贈与をすることはできるのか」ページ

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相続マメ知識

贈与税を気にせず生前贈与をすることはできるのか

今回の内容はvol.112「贈与税を気にせず生前贈与をすることはできるのか」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、それぞれ贈与税額の計算方法が異なります。両制度とも贈与税が課税されない控除額が決まっていて、その範囲内であれば贈与税の負担なく生前贈与を行うことができます。
「暦年課税」や「相続時精算課税」の詳しい内容は、「財産を贈与する適切なタイミングは?贈与税の仕組みや節税方法を解説」のブログをご確認ください。

暦年課税

贈与税の原則的な課税形態です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与で受け取った金額を合計し、その合計額から基礎控除110万円を差し引いて、その残った金額に税率をかけて贈与税を算出します。
なので、1年間に贈与する金額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

注意点

基礎控除額は贈与者が何人もいても110万円なので、被相続人が贈与額を110万円以下に止めておいたとしても、他の人からも贈与を受けた場合には贈与税が発生する可能性があります。

相続時精算課税

贈与者が贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母、受贈者が20歳以上の子または孫である場合に受贈者が任意で選択できます。特別控除枠2,500万円を超える贈与財産額のみ贈与税の課税対象になります。そしてその贈与者が亡くなった場合には、贈与財産と相続財産の合計額をもとに相続税額を計算し、既に払っている贈与税額を相続税額から控除する形で清算します。

注意点

暦年課税と違い、特別控除枠2,500万円は相続時精算課税を選択した時から贈与者が亡くなるまでの通算金額です。

相続税・贈与税の負担を免れる場合

生前贈与時点の財産総額が、相続税の非課税限度額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下の場合には、生前贈与後に財産額が増えない限り、贈与者が亡くなった場合に相続税が課税されることはありません。なので、この条件下では特別控除枠2,500万円以下の財産を生前贈与する場合には贈与税も相続税も課税されません。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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