以前に作成した遺言書の内容を変更したいときはどうしたらいいの?
今回の内容はvol.101「以前に作成した遺言書の内容を変更したいときはどうしたらいいの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
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前に書いた遺言の内容を変更することは可能です。ですが、その変更の仕方には注意が必要です。
遺言撤回の自由
自筆証書遺言も公正証書遺言も、遺言者はいつでも遺言を撤回・変更することができます。これは、遺言書の内容を相続人その他の利害関係人に知らせた後でも可能です。遺言は撤回しないと約束していても、そのような約束は無効であり、撤回することはできます。
遺言撤回の方法
遺言撤回の方法には制限があります。遺言の撤回も、単に口頭で撤回するだけでは足りず、先の遺言を撤回する旨の遺言を再度作成する必要があります。遺言書の最初に「先に作成した令和○○年○○月○○日付遺言書を下記のとおり訂正します」(自筆証書遺言の場合)あるいは「先に作成した○○法務局公証人○○作成令和○○年第○○号遺言公正証書を下記のとおり訂正します」(公正証書遺言の場合)などと記載して、変更後の遺言を書きます。
遺言撤回行為の撤回
遺言を撤回・変更した後で、やっぱり元の遺言の内容に戻したい場合は、遺言の撤回行為自体を撤回することも可能です。その場合の注意点として、撤回行為を撤回しても自動的に元の遺言が復活するわけではありません。撤回行為の撤回と併せて、再度、遺言者が望む遺言内容を含む遺言書を作成する必要があります。
最後に
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