名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺言が無効になってしまう場合~自筆証書遺言~」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

遺言が無効になってしまう場合~自筆証書遺言~

今回の内容はvol.98「遺言が無効になってしまう場合~自筆証書遺言~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自筆証書遺言の要件を満たしていない場合

Vol.96遺言の作り方~自筆証書遺言~でもお話した通り、自筆証書遺言には

遺言書全文の自書
日付の記載
氏名の記載
押印

の要件があり、1つでも欠けてしまうと無効となってしまいます。また、自筆証書遺言では加筆修正の方法も決められていますので、これに従わずに修正してしまった場合にはその修正は効力を持ちません。その結果、文章全体が意味をなさなくなるような場合には、遺言書は無効になってしまいます。

遺言能力がない場合

15歳以上の者には基本的に遺言能力が認められているのですが、認知症や何らかの精神疾患によって判断能力が失われた場合、その時作成した遺言書も無効となってしまいますので注意が必要です。高齢者の場合はこの遺言能力を疑われることが多く、この点が相続人間で争点となった場合には、過去のカルテや入院履歴などを調べて検討する必要があります。
※遺言能力はあくまで遺言作成当時に必要なものであり、その後遺言能力が失われた場合でも作成済みの遺言の効力に影響はありません。

遺言の記載内容が不明確な場合

遺言の方式に不備がなく、遺言能力も問題なかったとしても、内容が不明確で記載内容が特定できず、無効になってしまう場合があります。
【例】遺言に「財産を譲る」とだけ記載があり、誰にどの財産を譲るのか分からない。

遺留分減殺請求との関係

遺言書が有効であったとしても、その内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人が遺留分を主張すれば、受遺者・受贈者は金銭支払い義務を負うことになります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。