遺言が無効になってしまう場合~自筆証書遺言~
今回の内容はvol.98「遺言が無効になってしまう場合~自筆証書遺言~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
自筆証書遺言の要件を満たしていない場合
Vol.96遺言の作り方~自筆証書遺言~でもお話した通り、自筆証書遺言には
遺言書全文の自書
日付の記載
氏名の記載
押印
の要件があり、1つでも欠けてしまうと無効となってしまいます。また、自筆証書遺言では加筆修正の方法も決められていますので、これに従わずに修正してしまった場合にはその修正は効力を持ちません。その結果、文章全体が意味をなさなくなるような場合には、遺言書は無効になってしまいます。
遺言能力がない場合
15歳以上の者には基本的に遺言能力が認められているのですが、認知症や何らかの精神疾患によって判断能力が失われた場合、その時作成した遺言書も無効となってしまいますので注意が必要です。高齢者の場合はこの遺言能力を疑われることが多く、この点が相続人間で争点となった場合には、過去のカルテや入院履歴などを調べて検討する必要があります。
※遺言能力はあくまで遺言作成当時に必要なものであり、その後遺言能力が失われた場合でも作成済みの遺言の効力に影響はありません。
遺言の記載内容が不明確な場合
遺言の方式に不備がなく、遺言能力も問題なかったとしても、内容が不明確で記載内容が特定できず、無効になってしまう場合があります。
【例】遺言に「財産を譲る」とだけ記載があり、誰にどの財産を譲るのか分からない。
遺留分減殺請求との関係
遺言書が有効であったとしても、その内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人が遺留分を主張すれば、受遺者・受贈者は金銭支払い義務を負うことになります。
最後に
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