遺言の作り方~公正証書遺言~
今回の内容はvol.97「遺言の作り方~公正証書遺言~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
公正証書遺言の要件
公正証書遺言の要件は以下のとおりです。
証人2名以上の立会い
遺言の趣旨を公証人に口授
公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧
遺言者および証人の署名押印
(公証人の付記、署名、押印)
通常は公証役場に行き作成しますが、公証人に病院や自宅に来てもらい作成することも可能です。
証明2名以上の立会い
未成年者および利害関係人(推定相続人・受遺者及びその親族、公証人の配偶者およびその親族)は証人にはなれません。それ以外であればどなたでも証人になれます。証人を頼みやすい親族は利害関係人であることが多いので、弁護士や行政書士などの第三者が証人となることが多いです。
遺言の趣旨を公証人に口授、公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧
事前に公証人に遺言内容を伝えて案文を作成してもらっておき、作成当日に内容を再度確認するという流れになるのが通常です。遺言者のすることは、遺言内容を公証人に伝えることだけです。
口授:遺言内容を公証人に口頭で伝えること。
遺言者および証人の署名押印
署名押印とも、遺言者・承認各自が自分で行うのが原則です。病気その他の理由で文字を書くことができない場合には、公証人がその旨を付記することで署名を省略できます。押印については、実印でもその他の印鑑でも法的効力に違いはありませんが、少なくとも遺言者については、印鑑証明での本人確認等を行う関係上、実印での押印が必要となることが通常です。
遺言書の保管
遺言書は原本・正本・謄本の3部が作成され、原本は公証役場にて保管、残りの正本と謄本は遺言者が保管することになります。
費用
公正証書遺言を作成する場合、公証人に諸費用を払うことになります。基本的な手数料は、遺言の対象となる目的財産の価値によって異なり、これに遺言書の枚数に応じた手数料加算などが行われて金額が決定します。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。