どのような場合に遺言を残しておくといいのか
今回の内容はvol.95「どのような場合に遺言を残しておくといいのか」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
遺言について
そもそも遺言とは?
遺言とは遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度です。
法律上、遺言することができるとされている事項
法律上では遺言できる事項は限定されています。
認知
推定相続人の廃除・廃除の取消し
祭祀財産の承継者の指定
相続分の指定・指定の委託
特別受益の持戻し免除
遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止
遺贈
遺言執行者の指定・指定の委託
上記のとおり遺言できる事項は決まっていますが、それ以外のことを書いてはいけないということではありません。遺言しようと思った動機や相続人に対する感謝や気持ちなどを記載することも可能です。
遺言をしておいた方がよい場面
相続対策という観点から見た場合、特に遺言を残しておいた方がよいと思われるのは以下の場合です。
相続人が大人数の場合
相続人の中に判断能力を欠く者や行方不明者がいる場合
相続人間の感情的対立が予想される場合
被相続人との関与の程度に応じて、相続人の相続割合を調整したい場合
相続人以外の者に財産を渡したい場合
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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