名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「株式や国債を相続した際の名義変更の方法とは?」ページ

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相続マメ知識

株式や国債を相続した際の名義変更の方法とは?

今回の内容はvol.94「株式や国債を相続した際の名義変更の方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


株式の名義変更

上場株式の場合

上場株式の場合は、取引口座のある証券会社を介して手続きを行います。取引口座を相続人名義にする名義変更手続きを行うことで、相続することが可能になります。名義変更の手続きを行うには、遺言書で指定されていない場合は相続人間で遺産の分割方法について全員が合意していることが大前提となります。これを証明するために遺産分割協議書や、協議が整わず遺産分割調停を行った場合は、家庭裁判所の調停調書謄本または審判所謄本の提出を求められます。

手続きに必要なもの

所定の請求書のほかに、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の同意書や印鑑証明書等の添付書類が必要になります。
※請求する会社によって異なる場合があるので注意してください。

非上場株式の場合

非上場株式の場合は、取引市場が無い為それぞれの会社によって手続きが異なります。該当する株式会社に死亡の連絡と手続きについて問い合わせましょう。その株式会社の決まりによっては、相続を原因とする株式の名義変更を承認しない定めをしている場合もあり、その場合は株式そのものを取得するのではなく、会社からの売渡請求に応じて売渡金を取得するのみとなります。

個人向け国債の名義変更

いずれの手続きも金融機関によって取り扱いが異なる場合があるので、金融機関に事前に問い合わせた上で手続きを進めます。

個人向け国債の名義変更

個人向け国債は1万円単位で譲渡や相続ができます。個人間であればいつでも譲渡ができますし、異なる金融機関の口座を開設している個人にも譲渡できます。
国債の保有者が亡くなった時は、相続人の口座へ移管することも換金することも可能です。

中途換金禁止期間中の換金手続き

中途換金禁止期間中に保有者が亡くなった場合は特例による中途換金が可能です。手続きには、相続人であることを証明する書類が必要です。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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