名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「口座の凍結の実情と預貯金の払戻しの方法」ページ

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相続マメ知識

口座の凍結の実情と預貯金の払戻しの方法

今回の内容はvol.93「口座の凍結の実情と預貯金の払戻しの方法」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


vol.78「相続を開始したら預貯金は全く引き出せないのか」でお話した通り、遺産分割協議がまとまるまでは預貯金を引き出そうと思っても、基本的には引き出すことができず、どうしても必要な分は払戻し制度を活用しなければなりません。ですが、これには引き出せる金額に上限があります。

預貯金の凍結と引き出しの実情

金融機関は契約者の死亡の事実を知ると、すぐに口座を凍結し、一切の入出金ができないようにします。たとえ相続人であっても、一定の手続きを行わないと預貯金の引き出しはできません。以前は、銀行は相続人全員の同意があれば預金債権の払戻しに応じていましたが、判例の変更により、今では遺産分割手続きを経ずして払い戻しに応じられないことになりました。

預貯金の取引明細・残高証明

相続人間で預貯金の遺産分割協議を行う際、その残高や取引明細が分からないと協議のしようがない場合もあります。このような場合は、相続人自らが金融機関に対して取引口座の有無を確認してもらい、残高証明書や取引明細を請求する必要があります。この請求は相続人の地位である人であれば、相続人全員の同意がなくても行えます。これらの請求手続きは、結果が出るまでに数週間程度の時間がかかることもあり、書類発行に一定の費用がかかる場合もあるため、事前に確認しておくことが必要です。

預貯金の払戻しの方法

遺言書によって預貯金の分割が指定されている場合は、これに則り遺言執行者が払戻し手続きをすることが可能です。遺言執行者が払戻しをする場合は金融機関の手続き書類への押印も遺言執行者だけで構いません。分割が指定されていない場合は、払戻しをするために、まずは遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要があります。金融機関には相続人全員の署名押印、印鑑証明書の添付、死亡の記載のある被相続人の戸籍謄本や相続人であることが証明できる戸籍謄本の提出が必要です。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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