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相続マメ知識

相続財産が建物だけで分けられないときはどうすればいいの?

今回の内容はvol.92「相続財産が建物だけで分けられないときはどうすればいいの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


現金であれば相続人間で分けることは簡単ですが、建物の場合どのように分ければよいのでしょうか。下記①~③の方法には、それぞれにメリット・デメリットがあるため、慎重に考える必要があります。

①建物を各相続人で共有する方法

建物のうちそれぞれの部屋を分割して各相続人が相続するということは、不可能ではありませんが、あまり現実的ではありません。そこで、建物を相続分に応じて各相続人で共有とし、その旨の登記をすることが考えられます。ですが、この方法ではのちに大きな問題が発生する場合があります。例えばその建物を賃貸または売却する際に、その建物共有者の了解を得る必要があります。この方法ではそれぞれの相続人に家族がいて、その家族が相続をし続けていくと、建物の共有者がどんどん増えてしまい了解を得るのが困難になってしまう恐れがあります。

②建物そのものを売却し、金銭を分ける方法

建物を売却し、その金銭を各相続人が持分に応じて相続する方法です。この方法は遺産分割の解決を後の世代に先送りすることはありませんが、共同相続人の一人でも反対してしまうと建物の売却ができません。

③相続人の1人が建物を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法

相続人の1人が建物を相続し、その相続人が他の相続人に対し相続分に応じた金銭を支払う方法です。相続人の一人が建物に居住している場合はこの方法で解決することが多いです。ただし、建物を相続した相続人は他の相続人に対して、それぞれの相続分に応じた金銭を支払わなくてはなりませんので、金銭の手当てができなければこの方法は使えません。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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