名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?④」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?④

今回の内容はvol.89「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?④」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


参考:特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?①
参考:特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?②
参考:特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?③

親との同居と特別受益

親と同居をしていた場合、生活に必要な食費や居住費用などを親から贈与されていたと考えることもできるので、「生計の資本としての贈与を受けた場合」に該当するかどうかを検討します。被相続人の自宅に住まわせてもらっている相続人(特に被相続人に扶養されている相続人)は、独立して別のところに住んでいる相続人と比べて親から援助を受けているのですから、不公平とも思われます。ですが、親が子を扶養するのは直系血族間の扶養義務として当然のことなので、通常は特別受益には該当しません。小遣いをもらっていたとしても社会通念上相当と言われる額であれば、扶養義務の一環として特別受益には該当しません。ただし、成人になって働こうと思えば働けるのに職に就かず、親に頼り切った生活をしていた等がある場合には、その生活費相当額が特別受益に該当する可能性もあります。

生命保険金と特別受益

生命保険金は相続財産ではありません。生命保険金が相続財産ではないとしても、被相続人の生命保険金を相続人の誰か1人が受け取った場合、他の相続人からすれば不公平な扱いを受けたと思ってしまいます。そのため、生命保険金を受領することが特別受益に該当するかどうか検討する必要があります。そもそも生命保険は遺贈でもなく生前贈与でもないので、通常は特別受益に該当しません。しかし、生命保険金の保険料は被相続人が生前に支払っていたものであることに鑑みると、不公平が生じる可能性も否定できません。このような視点から、保険金を受け取った相続人と受け取っていない相続人の間の不公平が到底是認できないほどのものであると評価されたときには特別受益に準じて持戻しの対象になりうると考えられています。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。