相続人は遺言書の内容に必ず従わなければならないのか?
今回の内容はvol.85「相続人は遺言書の内容に必ず従わなければならないのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人間で遺言と異なる遺産分割を行えるのか
遺言と異なる遺産分割
遺言は遺言者の最終意思であり、相続人は基本的これに拘束されます。しかし、相続人全員が遺言書の記載内容に反対である場合にまで、これに拘束される必要はありません。もしそのような状況になった場合には、相続人間で別途協議を行い、自分たちの納得する遺産分割を行うこともできます。
遺言執行者との関係
遺言書で遺言執行者が選任されている場合については問題があります。遺言執行者は遺言内容を実現する義務を負っています。そして相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。したがって、理論上は相続人全員の合意があっても、遺言書と異なる遺産分割は許されないように思われます。ですが、このような結論は誰も望むものではなく、理論上の整合性については諸議論があるものの、結論としては「遺言執行者の同意を得たうえで遺言と異なる遺産分割をすることが許される」という見解が有力です。
相続人の一部が遺言書の内容に不満な場合
相続人の一部の人だけが遺言書の内容に不満を抱いている場合は、遺言の有効性を争って、法定相続分に従った遺産分割を求めるという選択もできます。
最後に
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