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相続マメ知識

老齢年金の受給者が亡くなった場合、未支給年金は請求できるのか?

今回の内容はvol.80「老齢年金の受給者が亡くなった場合、未支給年金は請求できるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


年金を受け取っていた人が死亡した場合に、その人に支給すべき年金給付でまだ支給されていないもののことを未支給年金と言います。この未支給年金がある場合、生計を同じくしていた一定の遺族は年金の請求をすることが可能です。

年金受給者や被保険者が亡くなった場合

年金受給者や被保険者が死亡した場合、死亡の届出を年金事務所等に提出する必要があります。しかし、平成23年7月1日以降に死亡した者の場合は、市区町村役場で死亡の届出を出していれば年金関係での死亡届は省略できるようになりました。死亡の届出が遅れたために亡くなった日の翌日以後にも老齢年金等が引続き支給され、これを受け取ってしまうと過誤払い分を後日返還しなければなりません。

未支給年金の受給権者

死亡した人に支給すべき年金給付で、まだその人に支給されなかったものがある場合、その人の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①~⑥以外の人で三親等以内の親族であって、その人の死亡当時生計を同じくしていた人は自己の名前で未支給年金を請求することができます。

請求方法

「未支給年金請求書」を提出して請求を行います。その際、亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本や、請求する人と親族関係が分かる戸籍謄本、住民票を提出します。

老齢基礎年金、老齢厚生年金の場合

未支給年金の受給者になった人が、最寄りの年金事務所に「未支給年金請求書」を提出して請求を行います。

障害基礎年金、遺族基礎年金のみ受給していた人が亡くなった場合

未支給年金の受給者になった人が、亡くなった人の住所地の市町村役場に「未支給年金請求書」を提出して請求を行います。

未支給年金は相続財産に含まれません!

未支給年金は亡くなった人が生前に受け取るべき年金を、相続開始後に遺族が請求することによって受け取るものですが、これは相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得として扱われます。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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