名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「葬祭費や埋葬費は公的保険の請求ができる?」ページ

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相続マメ知識

葬祭費や埋葬費は公的保険の請求ができる?

今回の内容はvol.79「葬祭費や埋葬費は公的保険の請求ができる?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


死亡の事由や加入している公的保険等の種類によって、適用される制度や給付額が異なりますが、被保険者本人のほか被扶養者の死亡に対して所定の給付があります。支給を受けるには請求手続きをする必要があります。

死亡の事由によって適用される制度が異なります

① 業務上の事由の場合

会社員が業務災害または通勤途上での事故で死亡した場合には、労災保険から葬祭料または葬祭給付が支給されます。

② それ以外の事由の場合

①以外の場合には、亡くなった人が加入していた健康保険制度から埋葬料や葬祭費が支給されますが、加入している保険の制度によって給付の内容と請求窓口が異なります。

給付の種類

労災の場合(葬祭料・葬祭給付)

31万5,000円に給付基礎額の30日分を足した額か、給付基礎日額の60日分のいずれか高い金額が支給されます。

健康保険の場合(埋葬料・家族埋葬料)

埋葬を行うものに対し、埋葬料5万円が支給されます。これは、健康保険に加入している期間に限らず、資格喪失後3か月以内の死亡、資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間または支給終了後3か月以内の死亡でも支給されます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合(葬祭費)

各自治体によって異なりますが、葬儀を行ったものに対して葬祭費が支給されます。支給額は1万円から7万円程度です。

請求期限

いずれの給付においても、請求の期限は死亡の日の翌日から起算して2年以内です。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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