名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「被相続人が相続人名義で預金していた場合、預金はどのように扱われるの?」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

被相続人が相続人名義で預金していた場合、預金はどのように扱われるの?

今回の内容はvol.73「被相続人が相続人名義で預金していた場合、預金はどのように扱われるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割との関係

預金名義について

家族名義の預金でも実質的に被相続人所有のものと評価できる場合は、相続財産として遺産分割の対象となります。

名義預金の取扱い

具体的に以下の3つの可能性があり得ます。どの対処を採用するかは相続人間で協議して決定します。

Ⅰ 実質的に被相続人の預金と扱って遺産分割の対象とする。
Ⅱ 名義人の預金として扱い、遺産分割の対象とはしないが、特別受益として持戻しの対象とする。
Ⅲ 名義人の預金として扱い、遺産分割の対象とせず、特別受益とも扱わない。

相続税課税との関係

名義預金の取扱い

相続税課税との関係でも、家族名義の預金が実質的に被相続人所有のものと評価できる場合には相続財産として相続税課税の対象となります。

名義預金と生前贈与

生前に贈与を行うには注意点があります。

Ⅰ 「贈与した」という証拠を残す。

  贈与をした時点で、贈与者と受贈者の意思を確認するものと、資金の異動が確認できる証拠を残しておきます。

Ⅱ 「贈与された」財産は受贈者が管理する。

  子が贈与として受け取った場合、必ず子が自分の通帳や印鑑を管理する。

Ⅲ 贈与税を納める場合、受贈者が納付する。

  年間110万円以上を贈与によって受け取った場合、贈与税の申告が必要です。子の贈与税を親が代わりに支払ってしまうと、その支払った金額も贈与とみなされてしまいます。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。